重要なお知らせ
更新日:2017年3月2日
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労働者・労働組合(が) |
使用者が |
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・労働組合の組合員であること ・労働組合に加入したり、組合を結成しようとしたこと ・労働組合の正当な行為をしたこと ・労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことなど |
を理由に
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・解雇したり処分したり、賃金や身分上などで不利益な取扱いをすること |
・労働組合に加入しないこと ・労働組合から脱退すること |
を
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・雇用条件とすること |
・団体交渉 |
について |
・正当な理由なく拒否したり、誠実な交渉をしないこと |
・労働組合を結成すること ・労働組合を運営すること |
について |
・支配したり、これに介入すること |
・労働組合の運営に要する経費 |
に対して |
・援助をすること |
お問い合わせ
労働委員会事務局
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階
電話番号:028-623-3337
ファックス番号:028-623-3338
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