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更新日:2017年3月2日

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不当労働行為とは?

次のような行為が不当労働行為となります。 

労働者・労働組合(が)

 

使用者が

・労働組合の組合員であること

・労働組合に加入したり、組合を結成しようとしたこと

・労働組合の正当な行為をしたこと

・労働委員会に不当労働行為の救済申立てをしたことなど

を理由に

 

・解雇したり処分したり、賃金や身分上などで不利益な取扱いをすること

・労働組合に加入しないこと

・労働組合から脱退すること

 

を 

 

・雇用条件とすること

・団体交渉

について

・正当な理由なく拒否したり、誠実な交渉をしないこと

・労働組合を結成すること

・労働組合を運営すること

について

・支配したり、これに介入すること

・労働組合の運営に要する経費

に対して

・援助をすること

 

お問い合わせ

労働委員会事務局

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎南館5階

電話番号:028-623-3337

ファックス番号:028-623-3338

Email:roudouiin@pref.tochigi.lg.jp

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