重要なお知らせ
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
火薬類(火薬、爆薬、火工品)はダム、トンネル、道路や橋などの大型土木工事の他、鉱山、採石場などで主に使われており、今日の産業の基盤を支えています。また、夏の夜の風物詩である花火をはじめ、自動車のエアバッグや緊急時の発煙筒、尿路結石の破壊にも用いられるなど私たちにはなくてはならないものとなっています。しかしながら、火薬類はその取扱いを誤ると災害を招くなど非常に危険であるばかりでなく、公共の安全に重大な支障をきたすおそれがあるため、火薬類取締法等によりその取扱いが厳しく規制されています。
申請書ダウンロードページ(外部サイトへリンク)にて、必要な手続をご確認ください。
「火薬」で検索すると、火薬類取締法に関する各種申請・届出名が表示されます。
工業振興課保安担当(028-623-3196)までお問い合わせください。
火薬類を安全かつ適正に取扱うためには、国家試験である「火薬類取扱保安責任者等試験」に合格し、都道府県知事から免状の交付を受け、火薬類保安手帳を所持することが必要です。
本県では、煙火(※)の消費に係る円滑な許可申請と保安の確保を図るため、煙火消費許可等に係る事務処理要領及び煙火消費に係る手引きを定めています。なお、本県における煙火消費許可等に係る事務は、条例により、市町が行います。詳細につきましては、消費場所が所在する市町にお問い合わせください。
※鑑賞、信号又は演劇等の効果の目的に供するために加工された火薬又は爆薬(例 花火大会の打揚花火、仕掛花火等)
がん具煙火(がん具店、コンビニエンスストア等で販売されている花火、クラッカー等)を除く。
おもちゃ花火は、使用法、警告、注意を守って安全に楽しく遊びましょう。
お問い合わせ
工業振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3196
ファックス番号:028-623-3945