更新日:2024年12月23日
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栃木県への本社機能移転や栃木県内での本社機能拡充をされる際に、課税の特例等の措置を受けられる制度です。
活用するには、事前に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受ける必要があります。
地方拠点強化税制(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)
地方における本社機能の拠点の強化を行う事業者に対する特例Q&A(外部サイトへリンク)
※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます。
地方拠点強化税制パンフレット(内閣府)(外部サイトへリンク)
県では、地方活力向上地域内において一定の施設を設置した事業者に対し、県税の軽減措置を講ずるため、条例を制定しています。移転型事業の認定を受けた事業者は、一定の要件を満たせば、次の表に記載の県税の軽減措置が適用となります。
対 象 | 税 率 | ||
①特定業務施設若しくは特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税 | 課税免除 | ||
②特定業務施設に係る事業に対する事業税 〔法人事業税(所得割及び収入割)、個人事業税〕 |
1年目 | 2年目 | 3年目 |
(通常の税率の)1/2 | 3/4 | 7/8 | |
③特定業務施設若しくは特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する大規模の償却資産に対して県が課する固定資産税 | 1年目 | 2年目 | 3年目 |
課税免除 | (通常の税率の)1/4 | 1/2 |
東京23区から本社機能(特定業務施設)の全部又は一部を移転して整備する事業
東京23区以外から本社機能(特定業務施設)を移転又は栃木県内で本社機能を拡充して整備する事業
(実施例)
※本社機能(特定業務施設)とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門(一部)」、「サービス事業部門(一部)」のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって、重要な役割を担う事業所をいいます。
※業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。
栃木県地域再生計画(とちぎ本社機能立地促進プロジェクト)の中間評価を行いました。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の承認申請を検討される場合には、事前に産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)まで御相談ください。計画の概要をお伺いし、手続の流れ、申請書類の作成・提出方法等について御説明いたします。
※建物を新築又は増築する場合はその着工前までに、賃借の場合はその賃貸借契約締結前に県から認定を受ける必要があります。
【添付書類】
産業労働観光部産業政策課企業立地班
(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。
地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者のうち、栃木県外から本県に本社機能等を移転し、整備計画に記載された特定業務施設を設置するために新たに建物を賃借する場合に、賃借料を補助する制度を設けています。
詳細は、こちらをご覧ください。
お問い合わせ
産業政策課 企業立地班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3202
ファックス番号:028-623-3167