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ホーム > 産業・しごと > 商工業・企業立地 > 産業施策 > 地域再生法による支援制度(地方拠点強化税制)

更新日:2024年12月23日

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地域再生法による支援制度(地方拠点強化税制)

地方拠点強化税制

 栃木県への本社機能移転や栃木県内での本社機能拡充をされる際に、課税の特例等の措置を受けられる制度です。

 活用するには、事前に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を県に申請し、認定を受ける必要があります。

 地方拠点強化税制(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 地方における本社機能の拠点の強化を行う事業者に対する特例Q&A(外部サイトへリンク)

認定を受けるための要件

  • 栃木県の認定地域再生計画に適合すること
  • 本社機能において従業員が5人以上(中小企業者※の場合は1人以上)増加すること
  • 円滑かつ確実に事業が実施されると見込まれること

 ※中小企業者とは、中小企業等経営強化法に定義する中小企業者をいいます。

栃木県の地域再生計画

 とちぎ本社機能立地促進プロジェクト(外部サイトへリンク)

主な支援

  • 建物等の取得価額に対する税制優遇措置(オフィス減税)
  • 本社機能に従事する従業員の増加に対する税制優遇措置(雇用促進税制)
  • 日本政策金融公庫による融資制度
  • 中小企業基盤整備機構による債務保証
  • 県税の優遇制度(移転型事業対象)

 地方拠点強化税制パンフレット(内閣府)(外部サイトへリンク)

 税制の優遇制度の受け方(内閣府)(外部サイトへリンク)

県税の優遇制度(移転型事業対象)

 県では、地方活力向上地域内において一定の施設を設置した事業者に対し、県税の軽減措置を講ずるため、条例を制定しています。移転型事業の認定を受けた事業者は、一定の要件を満たせば、次の表に記載の県税の軽減措置が適用となります。

対  象 税  率
①特定業務施設若しくは特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する家屋及びその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税 課税免除
②特定業務施設に係る事業に対する事業税
 〔法人事業税(所得割及び収入割)、個人事業税〕
1年目 2年目 3年目       
(通常の税率の)1/2  3/4  7/8    
③特定業務施設若しくは特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する大規模の償却資産に対して県が課する固定資産税 1年目 2年目 3年目       
課税免除 (通常の税率の)1/4  1/2    

対象事業

 移転型事業

 東京23区から本社機能(特定業務施設)の全部又は一部を移転して整備する事業

 拡充型事業

 東京23区以外から本社機能(特定業務施設)を移転又は栃木県内で本社機能を拡充して整備する事業

 (実施例)

  •  栃木県内に本社を置く企業がその本社を増築
  •  東京23区以外に本社を置く企業が、栃木県内に本社の一部を移転
  •  栃木県で新しく起業するために本社を整備

本社機能(特定業務施設)

 特定業務施設の対象範囲(外部サイトへリンク)

※本社機能(特定業務施設)とは、「調査・企画部門」、「情報処理部門」、研究開発部門」、「国際事業部門」、「情報サービス事業部門」、「その他管理業務部門」、「商業事業部門(一部)」、「サービス事業部門(一部)」のいずれかを有する事務所又は研究所、もしくは研修所であって、重要な役割を担う事業所をいいます。

※業種に制約はありませんが、工場や店舗などは対象になりません。

 

地域再生計画の中間評価

 栃木県地域再生計画(とちぎ本社機能立地促進プロジェクト)の中間評価を行いました。

 中間評価(PDF:133KB)

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の承認申請

 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の承認申請を検討される場合には、事前に産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)まで御相談ください。計画の概要をお伺いし、手続の流れ、申請書類の作成・提出方法等について御説明いたします。 

 ※建物を新築又は増築する場合はその着工前までに、賃借の場合はその賃貸借契約締結前に県から認定を受ける必要があります。

提出書類

 【添付書類】

  • 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  • 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書
  • 常時雇用する従業員数を証する書類
  • その他必要書類(事業に関する見積書、位置図・配置図等) 

提出先

 産業労働観光部産業政策課企業立地班

 (電話:028-623-3202)にお問い合わせください。

 

栃木県本社機能等立地支援補助金

 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者のうち、栃木県外から本県に本社機能等を移転し、整備計画に記載された特定業務施設を設置するために新たに建物を賃借する場合に、賃借料を補助する制度を設けています。

 詳細は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

産業政策課 企業立地班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3202

ファックス番号:028-623-3167

Email:sangyo@pref.tochigi.lg.jp

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