重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
ここから本文です。
各農業振興事務所の農業災害に対する技術対策の作成・指導等により支援を行ないます。
また、あらかじめ農業共済に加入している場合は、共済金の支払いにより損失補填されます。
さらに、災害による被害が広域及び甚大であった場合で、かつ「栃木県農漁業災害対策特別措置条例」の適用が行われた場合、被害農作物の樹草勢回復、代替作付け等についての補助金や、経営の安定に必要な資金の融通を円滑にする資金による支援を行ないます。
【農漁業災害対策特別措置条例による支援の主な内容】
1 補助金
1) 生産を維持増進する助成措置
樹草勢回復用肥料購入費、病害虫防除用農薬購入費等補助等
2) 交付先 市町村
3) 補助率 1/2(市町村が残り1/2を助成)
4) 適用基準 措置の種類や作物により基準が異なります(例:被害率30%以上70%未満等)
2 資金
1) 種類:災害経営資金、施設復旧資金、家畜再生産資金
2) 借受資格者 市町村の認定を受けた農業者等
3) 適用基準 資金の種類や作物により基準が異なります(例:被害率が30%以上でかつ損失額が10万円以上等)
お問い合わせ
農政課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館12階
電話番号:028-623-2277
ファックス番号:028-623-2340