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更新日:2023年3月24日

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地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成29(2017)年7月31日施行))は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。

事業の流れ

  • 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。
  • 同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認。
  • 国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援。

参考URL

地域未来投資促進法(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

【令和5(2023)年3月24日更新】地域未来投資促進法 同意基本計画一覧(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

栃木県基本計画について 

本基本計画は、本県の産業振興施策の基本方針である「とちぎ産業成長戦略」を基に、県と全市町とが連携して策定し、平成29(2017)年9月29日に国から同意を得ました。また、国はもとより市町、各支援機関等との緊密な連携のもと、成長ものづくり分野等において、県内事業者のみなさんが未来に向けて踏み出すための「地域経済牽引事業計画」の策定促進、更には個々の事業計画の実現に向けて支援を展開していきます。

【令和5(2023)年3月24日付更新】

 栃木県基本計画の変更について国と協議し、令和5(2023)年3月24日付で国から同意を得ました。変更の概要については下記のとおりです。

 1.計画期間の延長(基本計画P29)

 令和4年度末日としていた計画期間の終期を、最長で令和5年度末日となるよう延長しました。

 ※令和5年度中に示される国の新基本方針に基づき、新基本計画を策定する必要があるため、暫定的に期間を延長したものです。

 2.重点促進区域の設定(基本計画P5~8、P25~29)

 事業者が土地利用調整の配慮を受けられるよう、促進区域内において特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域(重点促進区域)を佐野市及び野木町内に設定し、同区域内における土地利用調整に関する基本的な事項を定めました。

促進区域

栃木県全域

経済的効果の目標

促進区域の全産業付加価値額が5年間で5%増加することを目指す。

地域経済牽引事業の承認要件

  • 要件1:地域の特性を活用すること((1)~(7)のいずれか)

(1)重点5分野の産業集積を活用した成長ものづくり分野

(2)食品産業集積を活用した食品関連産業分野

(3)とちぎヘルスケア産業フォーラムの知見を活用したヘルスケア関連産業

(4)宇都宮大学等の知見を活用した第4次産業革命(IoT、ロボット等)

(5)ジェトロとちぎ貿易情報センター等の知見を活用した海外販路開拓分野

(6)交通・物流インフラを活用した物流関連分野

(7)日光国立公園等の観光資源を活用した観光

  • 要件2:高い付加価値を創出すること

付加価値増加分:4,693万円超

  • 要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること

取引額:5%増加

売上げ:5%増加

雇用者数:5%増加

雇用者給与等支給額:5%増加

計画期間

令和5(2023)年度末日、又は新基本計画への国同意日の前日のいずれか早い日まで

(※令和5年度中に新基本計画を策定し、国による同意を得られるよう協議する予定です。)

基本計画の本文と概要【令和5(2023)年3月24日更新】

その他

鹿沼市においては、県と連携して、独自に基本計画を策定、国より同意を受けました。

詳細はこちら(鹿沼市HP)(外部サイトへリンク)から御覧ください。

支援メニューについて

事業者のみなさんは、基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得ることで、各種支援メニューの活用が可能となります。

主な支援メニュー 

  • 予算による支援措置

ものづくり補助金やIT導入補助金等の採択時に優先採択などの措置

  • 税制による支援措置

先進的な事業(※)に必要な設備投資に対する減税措置(地域未来投資促進税制)【~令和2(2020)年度末】

別途、先進性(課税の特例等)確認申請書を国へ提出する必要があります。

  • 金融による支援措置

日本政策金融公庫による中小企業に対する設備資金・運転資金の長期かつ固定金利での融資

  • 規制の特例措置等

農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮

参考URL

地域未来投資促進法(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

 

地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業計画の承認申請

事業者のみなさんが、地域経済牽引事業計画の承認申請を検討される場合には、事前に産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)まで御相談ください。

計画の概要をお伺いし、手続の流れ、申請書類の作成・提出方法等について御説明いたします。 

御相談の時期により、希望される支援メニューの活用が難しくなる場合もございますので、お早めにお願いします。

地域経済牽引事業計画の承認申請書(ワード:140KB)

(法人の場合)定款

最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

(補助金等交付財産の活用をする場合)補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事業を記載した書類

その他必要書類(事業に関する見積書、位置図・配置図等)

  • 提出先

産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。   

 地域経済牽引事業計画の変更の承認申請

知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に変更がある場合には、変更の承認申請をする必要があります。

  • 提出書類

地域経済牽引事業計画の変更承認申請書(ワード:61KB)

(定款に変更があった場合)定款

最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

(地域経済牽引事業計画承認申請書に記載されている補助金等交付財産に関する事項に変更があった場合)変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

その他必要書類

  • 提出先

産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。

地域経済牽引事業計画の実施状況の報告

知事に地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者のみなさんは、各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3か月以内に報告する必要があります。

  • 提出書類

承認地域経済牽引事業計画の実施状況報告書(ワード:99KB)

各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるもの

その他参考となるべき事項を記載した書類

  • 提出先

産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。

地域経済牽引事業計画の承認状況

  • 平成29(2017)年度:7件
  • 平成30(2018)年度:15件
  • 令和元(2019)年度:13件 

その他

地域未来牽引企業

国では、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として選定しました。

本県からは104の企業(平成29(2017)年度:52社、平成30(2018)年度:29社、令和2(2020)年度:23社)が選定されています。

詳細はこちら(経済産業省(外部サイトへリンク)から御覧ください。

お問い合わせ

産業政策課 次世代産業創造室/企業立地班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3203/3202

ファックス番号:028-623-3167

Email:sangyo@pref.tochigi.lg.jp

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