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更新日:2024年6月27日

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地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法について

地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成29(2017)年7月31日施行))は、地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を促進することを目的とする法律です。

事業の流れ

  • 国の基本方針に基づき、市町村及び都道府県は基本計画を策定し、国が同意。
  • 同意された基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を、都道府県知事が承認。
  • 国は、地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援。

参考URL

地域未来投資促進法(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

【令和6(2024)年6月21日更新】地域未来投資促進法 同意基本計画一覧(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

第2期栃木県基本計画について 【令和6(2024)年6月21日付更新】

 本基本計画は、本県の産業振興施策の基本方針である「新とちぎ産業成長戦略」を基に、県と全市町とが連携して策定し、令和6(2024)年4月1日に国から同意を得ました。また、国はもとより市町、各支援機関等との緊密な連携のもと、成長ものづくり分野等において、県内事業者のみなさんが未来に向けて踏み出すための「地域経済牽引事業計画」の策定促進、更には個々の事業計画の実現に向けて支援を展開していきます。

  ※令和6(2024)年6月21日付けで第2期基本計画の一部を変更し、主務大臣から変更の同意を得ました。

 

促進区域

栃木県全域

重点促進区域

【重点促進区域1(佐野市)】
植下町字笠内町の一部、植下町字塩辛町、植下町字間之田町の一部

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【重点促進区域2(足利市)】(※令和6(2024)年6月21日付変更)

南大町字南前の一部、南大町字宮前の一部、里矢場町字温井、里矢場町字鹿島、里矢場町字天神の一部、里矢場町字駒形の一部

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【重点促進区域3(佐野市)】

船津川町字岡田、船津川町字土縄の一部、君田町字西川端、君田町字五反田、君田町字関端、君田町字大鏡の一部、君田町字天神前、君田町字豊後北、君田町字屋敷西、君田町字屋敷東、君田町字悪外、君田町字鏡、君田町字西ノ谷、田島町字清水の一部、田島町字西ノ谷、田島町字折本、田島町字館ノ尻、田島町字前田、田島町字古河田、田島町字東、田島町字下田、田島町字石田、庚申塚町字壹町田町、庚申塚町字壱丁田町、庚申塚町字庚申塚町、寺中町字間ノ田町、大古屋町字間之田町、大古屋町字榎戸町の一部、大古屋町字壱丁田、大古屋町字野之中町、伊保内町字間之田町の一部、伊保内町字塩辛町、植下町字間之田町の一部、植下町字塩辛町、植下町字笠内町の一部、下羽田町字車田の一部、下羽田町字長町、下羽田町字梅ノ木の一部、下羽田町字天ノ面、下羽田町字広町、下羽田町字四道、下羽田町字佐野作、下羽田町字弥町、下羽田町字細田、下羽田町字張間作、下羽田町字米代、下羽田町字島合、下羽田町字代官、下羽田町字塚越、下羽田町字沖の谷、下羽田町字壱丁田

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経済的効果の目標

計画期間中に4,220百万円の付加価値額を創出し、計画終了後に7,994百万円となることを目指す。

地域経済牽引事業の承認要件

  • 要件1:地域の特性を活用すること((1)~(7)のいずれか)

(1)栃木県の戦略3産業(自動車、航空宇宙、医療福祉機器)の集積及び未来3技術(AI・IoT・ロボット、光学、環境・新素材)を活用した成長ものづくり分野

(2)栃木県の食品産業等の集積やいちごや二条大麦等の県産農産物等を活用した食品関連産業分野

(3)栃木県内の宇都宮大学等の高等教育機関、地域ソフトウェアセンター等の知見や、とちぎビジネスAIセン
ター等の機能を活用したデジタル化・DX推進関連分野

(4)栃木県香港事務所やジェトロ栃木貿易情報センターの知見を活用した海外販路開拓分野

(5)東北縦貫自動車道や北関東自動車道等の交通・物流インフラを活用した物流関連分野

(6)栃木県内の日光国立公園、世界遺産・日光の社寺、観光農園や農業体験、益子焼等の地場産業等の県内各地
域に有する観光資源を活用した観光分野

(7)栃木県の工作機械・産業用ロボット、半導体、航空機部品、蓄電池等に関連する産業の集積を活用した特定
重要物資関連分野

  • 要件2:高い付加価値を創出すること

付加価値増加分:5,281万円超

  • 要件3:いずれかの経済的効果が見込まれること

取引額:5%増加

売上げ:5%増加

雇用者数:5%増加

雇用者給与等支給額:5%増加

計画期間

令和6(2024)年度から令和10(2028)年度末日まで

基本計画の本文と概要【令和6(2024)年6月21日更新】

支援メニューについて

事業者のみなさんは、基本計画に沿った「地域経済牽引事業計画」を作成し、知事の承認を得ることで、各種支援メニューの活用が可能となります。

主な支援メニュー 

  • 予算による支援措置

ものづくり補助金やIT導入補助金等の採択時に優先採択などの措置

  • 税制による支援措置

先進的な事業(※)に必要な設備投資に対する減税措置(地域未来投資促進税制)【~令和6(2024)年度末】

別途、先進性(課税の特例等)確認申請書を国へ提出する必要があります。

  • 金融による支援措置

日本政策金融公庫による中小企業に対する設備資金・運転資金の長期かつ固定金利での融資

  • 規制の特例措置等

農地転用許可、市街化調整区域の開発許可等に係る配慮

参考URL

地域未来投資促進法(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

地域未来投資促進法の各種支援措置(経済産業省HP)(外部サイトへリンク)

 

地域経済牽引事業計画について

地域経済牽引事業計画の承認申請

事業者のみなさんが、地域経済牽引事業計画の承認申請を検討される場合には、事前に産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)まで御相談ください。

計画の概要をお伺いし、手続の流れ、申請書類の作成・提出方法等について御説明いたします。 

御相談の時期により、希望される支援メニューの活用が難しくなる場合もございますので、お早めにお願いします。

地域経済牽引事業計画の承認申請書(ワード:140KB)

(法人の場合)定款

最近2期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

(補助金等交付財産の活用をする場合)補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事業を記載した書類

その他必要書類(事業に関する見積書、位置図・配置図等)

  • 提出先

産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。   

 地域経済牽引事業計画の変更の承認申請

知事の承認を受けた地域経済牽引事業計画に変更がある場合には、変更の承認申請をする必要があります。

  • 提出書類

地域経済牽引事業計画の変更承認申請書(ワード:61KB)

(定款に変更があった場合)定款

最近2期間の事業報告、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合には、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)

(地域経済牽引事業計画承認申請書に記載されている補助金等交付財産に関する事項に変更があった場合)変更に係る補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

その他必要書類

  • 提出先

産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。

地域経済牽引事業計画の実施状況の報告

知事に地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者のみなさんは、各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3か月以内に報告する必要があります。

  • 提出書類

承認地域経済牽引事業計画の実施状況報告書(ワード:99KB)

各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるもの

その他参考となるべき事項を記載した書類

  • 提出先

産業政策課企業立地班(電話:028-623-3202)にお問い合わせください。

地域経済牽引事業計画の承認状況

  • 平成29(2017)年度~令和5(2023)年度:60件

その他

地域未来牽引企業

国では、地域経済への影響力が大きく、成長性が見込まれるとともに、地域経済のバリューチェーンの中心的な担い手、および担い手候補である企業を「地域未来牽引企業」として選定しました。

本県からは104の企業(平成29(2017)年度:52社、平成30(2018)年度:29社、令和2(2020)年度:23社)が選定されています。

詳細はこちら(経済産業省(外部サイトへリンク)から御覧ください。

お問い合わせ

産業政策課 次世代産業創造室/企業立地班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3203/3202

ファックス番号:028-623-3167

Email:sangyo@pref.tochigi.lg.jp

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