重要なお知らせ
更新日:2024年10月21日
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お知らせ
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延を防ぐとともに、事業者が十分な感染拡大防止策を講ずるための環境整備を行う必要があります。
高圧ガス保安法及び液化石油ガス法では、新型コロナウイルスの影響を踏まえ、次のとおり保安検査の期間延長等の措置を行っています。詳細はリンク先(経済産業省ホームページ)を御覧ください。
令和2年4月16日に、岐阜県において冷凍設備から回収された冷媒であるフロンの取扱中に1名の方が死亡される事故が発生しました。冷凍設備から回収した冷媒の移充填を行うときには、冷媒の漏えいとともに、ホース、附属品、容器等の接続方法に誤りがないかを十分確認の上、作業を行うようお願いします。詳細はリンク先(経済産業省ホームページ)を御覧ください。
高圧ガスの廃棄及び容器(ボンベ)のくず化(処分)に当たっては、高圧ガス保安法及び関係規則に基づき、以下の基準を遵守し、高圧ガス事故の未然防止に努めてください。
【参考:高圧ガスの廃棄及び容器(ボンベ)等のくず化(処分)に関する規定の概要】
1 高圧ガスの廃棄に関する規定(一般高圧ガス保安規則第62条、液化石油ガス保安規則第60条及び冷凍保安規則第34条)
(1) 廃棄は、容器とともに行ってはいけません。
(2) 可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近(8m以内)を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつ行ってください。
(3) 毒性ガスを大気中に放出して廃棄するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行ってください。
(4) 可燃性ガス又は毒性ガスを継続かつ反復して廃棄するときは、当該ガスの滞留を検知するための措置を講じて行ってください。
(5) 酸素又は三フッ化窒素の廃棄は、バルブ及び廃棄に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行ってください。
(6) 廃棄した後は、バルブを閉じ、容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置を講じてください。
(7) 充てん容器等のバルブは、静かに開閉してください。
(8) 充てん容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、温度40度以下の温湯を用いる等、容器等が高温にならないための措置を講じてください。
【写真】破裂した容器の例
(本県撮影及び高圧ガス保安協会ホームページから引用)
2 高圧ガス容器等のくず化に関する規定(高圧ガス保安法第56条)
容器又は附属品(バルブ等)の廃棄をする者は、くず化し、その他容器又は附属品として使用することができないように処分しなければいけません。
(1) くず化その他の処分とは、例えば、容器を二つに切断する等、その後加工しても一度くず化された容器であることが容易に確認できるような処置を施すことをいい、単に容器に小さな穴をあける等その穴を埋めた場合、一度くず化された容器であることが容易に確認できず、再び容器として使用されるおそれのあるような処置を施すことは含まれません。
(2) 液化石油ガスの容器のくず化方法については、刻印の個所及び容器の底部に直径5mm以上の穴をそれぞれ3箇ずつドリル等であけ、又は機械的方法で相対する胴部が接する程度に押しつぶす方法でも差し支えありません。可燃性ガスの容器をくず化するときは、内部の可燃性ガスを完全に水等で放出してから実施してください。
公布/施行日 | 法令等 | 通達等 | 主な改正内容 |
R5(2023).12.21施行 |
(1) 高圧ガス保安法等の一部改正【R4.6.22公布】 (2) 施行期日を定める政令・関係政令整備令【R5.9.11公布】 (3) 容器保安規則等の関係規則、容器則細目告示等の関係告示、関係通達(内規)の改正等 |
(1) R4(2022).3.4閣議決定(外部サイトへリンク) (2) R5(2023).9.11閣議決定(外部サイトへリンク) (3) R5(2023).12.21関係省令等改正HP(外部サイトへリンク)
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R4(2022).7.29公布・8.1施行 FC4類容器の追加はR5.1.29施行 |
容器保安規則等の一部改正について(一般複合容器に係る改正等)(外部サイトへリンク) |
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R4(2022).6.22公布・施行 | 一般高圧ガス保安規則等の一部改正について(外部サイトへリンク) |
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R4(2022).4.1公布・施行 | 認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者の認定について等の一部を改正する規程(外部サイトへリンク) | 20220323保局第2号(PDF:234KB) | 認定完成検査実施者等による「供用適性評価」に関して、「減肉評価区分2.」が新たに規格に位置付けられたことを受けた改正 |
高圧ガス設備等の爆発・火災、高圧ガスの噴出又は漏えい、高圧ガス容器の喪失・盗難などの高圧ガス事故が発生した場合は、遅滞なく、県に届出を行うことが義務づけられています。
また、高圧ガスを取り扱う施設や充填容器が危険な状態となったときも、応急措置と届出が必要となります。
万一、このような事態が発生した場合は、まずは第一報を栃木県工業振興課保安担当までお知らせください。
名称 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 | FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105-8447 |
東京都港区虎ノ門4-3-13 |
03-3436-6100 |
03-3436-5746 |
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一般社団法人 |
321-0941 |
宇都宮市東今泉2-1-21 |
028-689-5200 |
028-661-3309 |
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高圧ガス保安協会 |
同上 |
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一般社団法人 |
321-0921 |
宇都宮市瑞穂3丁目2番地2
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028-666-6806 |
028-666-6807 |
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高圧ガス保安協会 |
同上 |
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一般社団法人 |
320-0852 |
宇都宮市下砥上1496-1 |
028-658-7756 |
028-645-8821 |
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高圧ガス保安協会 |
同上 |
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工業振興課 保安担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
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ファックス番号:028-623-3945