重要なお知らせ
更新日:2024年4月15日
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この留意事項は、高圧ガス保安法に基づく栃木県知事に対する手続きについて記載したものです。
申請書等の様式、手続きの概要については栃木県行政手続インターネットサービスを参照してください。
また、技術上の基準等法令の詳細については記載してありませんので、必要に応じて法令等を参照してください。
1 共通事項
(1) 申請書等の提出先
(2) 申請書等の規格
(3) 申請手数料
(4) 申請等の代理行為
(5) 凡例
2 製造関係
(1) 用語等
(2) 設備距離、置場距離等
(3) 製造設備等の移設、転用
(4) ガスの種類の変更
(5) 製造に係る軽微な変更の工事
(6) 許可及び届出の不要な工事
(7) 完成検査を要しない変更の工事
3 貯蔵関係
(1) 用語等
(2) 設備距離、置場距離等
(3) 貯蔵に係る軽微な変更の工事
4 消費関係
(1) 用語等
(2) 特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事
(1) 申請書等の提出先
〒320-8501
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号
栃木県産業労働観光部工業振興課保安担当(県庁本館6階)
TEL 028-623-3196
FAX 028-623-3945
(2) 申請書等の規格
申請書等の用紙の大きさは、すべて日本工業規格A4版です。ただし、添付する図面等については任意としますが、必ずA4版の大きさに折り込んでください。
(3) 申請手数料
次の許可申請等には手数料が必要となります。なお、納入方法は、栃木県収入証紙とし、申請書の正本(裏側)に貼付してください(消印をしないこと)。
ア 製造許可申請
イ 製造施設等変更許可申請
ウ 製造施設完成検査申請
エ 保安検査申請
オ 第一種貯蔵所設置許可申請
カ 第一種貯蔵所位置等変更許可申請
キ 第一種貯蔵所完成検査申請
ク 容器検査所登録申請
ケ 容器検査所登録更新申請
手数料は高圧ガスの処理量等によって異なります。(高圧ガス保安法関係手数料表(PDF:100KB))
不明な点は工業振興課保安担当までお問い合わせください。
(4) 申請等の代理行為
法人による申請の場合、法人の代表者以外の「工場長」「支店長」等が許可申請等の代理行為をする場合には、委任者と代理者の間で必ず委任状(様式第62号)を取り交わしてください。(下のリンクからダウンロードできます。)
なお、委任状の元本は代理者が管理し、その写を許可申請書等に添付してください。
【様式】 委任状(様式第62号)( Wordファイル ,24KB) 委任状(様式第62号)( PDFファイル ,45KB))
(5) 凡例
ア 高圧ガス保安法(法)
イ 高圧ガス保安法施行令(政令)
ウ 一般高圧ガス保安規則(一般則)
エ 液化石油ガス保安規則(液石則)
オ コンビナート等保安規則(コンビ則 )
カ 特定設備検査規則(特定則)
キ 冷凍保安規則(冷凍則)
ク 容器保安規則(容器則)
ケ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)
コ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令( 液石法政令)
(1) 用語等
ア 第一種ガス(政令第3条)
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性のものを除く。)又 は空気です。
(混合ガスの場合)
第一種ガスのみから成る混合ガスを第一種ガス、第一種ガスと第一種ガス以外のガスの混合ガスとをいいます。
イ 一般則第101条の算定式
同一事業所に第一種ガスと第一種ガス以外の高圧ガス設備がある場合は、一般則第101条の算定式により、処理能力を算定します。
T=100+2/3S
この式において、T及びSは、それぞれ次の数値を表します。
T 政令第3条表第2項下欄の経済産業省令で定める値(単位 m3/日)
S 当該事業所における政令第3条表第1項で規定する第一種ガスに係る圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積(単位 m3/日)であって、0m3/日を超え300m3/日未満であるもの
窒素 = 210m3/日 の事業所の場合
この事業所における処理量は全体で230m3/日です。
一般則第101条による算定値 Tは
T=100+2/3S = 100+2/3×210 = 240m3/日
したがって事業所全体の処理量230m3/日≦Tのためこの事業所は第二種製造事業所となります。
窒素 = 210m3/日 の事業所の場合
この事業所における処理量は全体で270m3/日です。
一般則第101条による算定値 Tは
T=100+2/3S = 100+2/3×210 = 240m3/日
したがって事業所全体の処理量270m3/日≧Tのためこの事業所は第一種事業所となります。
例3) 酸素 = 30m3/日
窒素 = 210m3/日 の事業所の場合
この事業所における処理量は全体で240m3/日です。
一般則第101条による算定値Tは
T=100+2/3S = 100+2/3×210 = 240m3/日
したがって事業所全体の処理量240m3/日≧Tのためこの事業所は第一種事業所となります。
ウ 高圧ガス設備の所有者と管理者が違う場合の取扱い
最近ビルの清掃、冷暖房及び建造物内外の総合管理並びにそれらに附帯する一切の業務を事業内容とする会社(以下「ビル管理会社」という。)が見受けられます。
このような会社が高圧ガス設備の運転管理を受託し、併せて高圧ガス設備の運転保守管理及びこれらに附随する対外折衝並びに従業員に対する指揮権を有する場合は、許可を受ける必要があるのは、設備の所有権に関係無く、受託したビル管理会社となります。
エ 認定試験者とは
認定試験者とは、「一般高圧ガス保安規則第6条第1項第11号等の規定による試験を行う者及び同項第13号等の規定による製造を行う者の認定等について」(平成9年4月1日付け平成09・03・31立局第42号)の規定のとおり、製造事業所において一般則、液石則及びコンビ則の各条項に規定する高圧ガス設備を製造し、自らの製造に係る高圧ガス設備の機器に関して、当該製造事業所において耐圧試験、気密試験及び肉厚の確認を行うことが適切であると経済産業大臣が認めた者をいいます。
オ 特定変更工事とは
特定変更工事とは、第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者又は占有者が施設等の変更の許可を受け、その変更に係る工事を完成したときに完成検査を受ける必要のある変更の工事です。
(2) 設備距離、置場距離等(第一種製造者、第二種製造者(30m3/日以上の事業者に限る。))
ア 一般則の適用を受ける施設の設備距離
原則個々の処理設備・貯蔵設備ごとに別々に算出し、各設備の外面から確保すること。ただし、次の(ア)~(ウ)いずれかに該当する場合には、設備距離は各々の処理設備の能力を合算して算出する。また、貯蔵設備の能力についても処理設備の算出と同様とする。なお、合算して設備距離を算出する場合で、ガス種等により設備距離が異なるときは最も設備距離が長いものを適用させることとする。
(ア) 各々の設備が配管で接続されるとき
(イ) 各々の設備が同一基礎上に設置されるとき
(ウ) 各々の設備(貯槽(不活性ガスの単独設備を除く。)による設備に限る。)の間の距離が30m以内であるとき、 置場距離は各々の容器置場の間が30m以内にある場合、これらの容器置場の面積を合算して置場距離を算出する。
イ 液石則の適用を受ける施設の設備距離
貯蔵能力により得られた距離を各設備の外面から確保すること。ただし、次の(ア)~(ウ)いずれかに該当する場合には、設備距離は各々の貯蔵設備の能力を合算して算出する。
(ア) 各々の設備が配管で接続されるとき
(イ) 各々の設備が同一基礎上に設置されるとき
(ウ) 各々の設備(貯槽に限る)間距離が30m以内であるとき
置場距離は、各々の容器置場の間が30m以内にある場合、これらの容器置場の面積を合算して置場距離を算出する。
ウ 一般則、液石則の適用を受ける施設が混在する事業所
このような事業所においては、同一の規則内でのみ能力合算を行う。
エ 第二種設備距離(移動式製造設備を除く)
第二種置場距離は、原則として自己所有地又は自己占有地で確保すること。ただし、次の(ア)(イ)いずれかに該当する土地は、第三者の土地でも自己所有地又は自己占有地に準じて取り扱うこととする。
(ア) 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地(道路を含む)
(イ) 現に保安物件が建設されてない土地
ただし、「製造開始後この土地に新たに保安物件が建設された場合は、製造設備の移転や障壁により、保安距離を確保する措置を講ずる」旨の誓約書を申請書等に添付した場合に限る。
移動式製造設備が第二種保安物件に対して有すべき保安距離は、原則として受入先の自己所有地又は自己占有地内で確保させることとする。ただし、道路に面する場合、道路の反対側の土地(自己所有地又は自己占有地に限る。)で確保できるときはこの限りでない。
備考((2)関係)
(1) 設備距離:貯蔵設備(貯槽、配管と接続された容器)、処理設備、減圧設備の外面からとるべき距離。 置場距離:容器置場(貯蔵設備であるものを除く)が、容器置場の面積によって有すべき距離。
(2) 処理設備と処理設備、貯蔵設備と貯蔵設備は合算するが、処理設備と貯蔵設備は合算しない。
(3) 置場距離を算出する場合は内法面積による(基本通達)。
(4) 各規則で定める第一種保安物件の定義において、イの学校教育法に定める学校(大学は除く)、ロの医療法に定める病院、ニに定める施設(福祉関係の施設)は、建築物のみならずその施設の本来の機能を果たすために必要な校庭、病院の庭等が含まれる。
(3) 製造設備等の移設、転用
製造設備等を移設、転用する場合は、各対応規則の基準の他、次のアの事項を充たすこととする。また、移設、転用する設備が貯槽の場合で、かつ設備の管理が充分と判断されない場合は、アによらずイによること。
ア 製造設備等の経歴を明らかにする書類
設置時の完成検査証、過去の保安検査証、設置当時に発行されている特定設備検査合格証等を添付すること。ただし、管理が充分であると判断できない場合は、製造設備の開放検査又は気密・耐圧試験を実施し、合格すること。
一時使用していたが、倉庫等に保管しておいた中古品は、管理が充分であったと判断できないため、開放検査又は、気密・耐圧試験を実施すること。
イ 貯槽等の経歴を明らかにする書類
(ア) 貯槽(CEを除く。)は、高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安協会の認定を受けた液化石油ガスプラント検査事業者が実施する開放検査を実施し、合格すること。
(イ) 貯槽(CEに限る。)は、高圧ガス保安協会の再検査を実施し、合格すること。ただし、事業所内の移設の場合には、耐圧試験、気密試験を実施し、合格すること。
(4) ガスの種類の変更
ア 貯槽(CEを除く。)のガスの種類等の変更(第一種製造者関係)
ガスの種類の変更または常用圧力が高くなる場合、原則として許可後に高圧ガス保安協会又は高圧ガス保安協会の認定を受けた液化石油ガスプラント検査事業者が実施する開放検査を実施することとする。ただし、変更前後のガスの種類が次の項目に該当する場合は、開放検査は不要とする。
(ア) 液化石油ガスから成分の異なる液化石油ガスへの変更
(イ) 可燃性・毒性ガスから可燃性・毒性ガス又は不活性ガスへの変更
(ウ) 可燃性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)から可燃性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)又は不活性ガスへの変更
(エ) 毒性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)から毒性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)又は不活性ガスへの変更
(オ) 不活性ガスから不活性ガスへの変更
ガスの種類及び常用圧力の変更の場合、原則として高圧ガス保安協会の実施する再検査を受けることとする。但し、変更により常用圧力が高くならない場合で、変更前後のガスの種類が次の項目に該当するときには、高圧ガス保安協会の実施する再検査は不要とする。
(ア) 可燃性・毒性ガスから可燃性ガス、毒性ガス又は不活性ガスへの変更
(イ) 可燃性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)から可燃性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)又は不活性ガスへの変更
(ウ) 毒性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)から毒性ガス(可燃性・毒性ガスを除く。)又は不活性ガスへの変更
(エ) 酸素から不活性ガスへの変更
(オ) 不活性ガスから不活性ガスへの変更
(5) 製造に係る軽微な変更の工事
製造に係る軽微な変更工事の範囲は、次に示すとおりとする。なお、軽微な変更に該当するかどうか不明な場合は工業振興課に事前に相談してください。
ア 高圧ガス設備(特定設備を除く)の取替えの工事であって処理能力の変更を伴わない場合
イ 高圧ガス設備以外の製造施設に係る変更の工事
ウ 製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(独立している設備か否かは問わない。)
エ 貯槽の開放検査を行う間の措置として、フランジ接続を用いてタンクローリ等を仮設し、高圧ガスを供給する場合の当該タンクローリーの設置及び撤去の工事
オ 第一種製造者における小規模非連結設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る)の変更の工事で変更後の処理能力が100m3/日(不活性ガスは300m3/日)に満たない工事
(6) 許可及び届出の不要な工事
ア 圧力計・温度計の取替え(同一方式への取替えに限る。)
イ 充てん又は受入れに係る可とう管(直接容器等に接続される部分のものであって高圧ホース及び金属フレキ管に限る。)の取替え
ウ 高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通る部分の設備を構成する部品のうち、耐圧性能又は機密性に直接影響のない部品又はJIS等の規格品であり、その性能が保証されているものの取替え(ボルト、ナット、圧縮機のピストン、反応器の攪拌器のプロペラ、蒸留塔のトレイ、熱交換器の邪魔板等)
エ 高圧ガス(その原料となるガスを含む。)の通らない部分の設備に係る撤去の工事又は同等以上のものへの取替えの工事
オ 消耗品(事業者が保安上特段の支障がないと判断したものに限る。)の取替え
H10.4.1付け平成10.03.26立局第8号通知8.にて、「独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場の撤去の工事」について届出は不要となっているが、本県では、施設管理の観点から軽微変更届を提出すること。
(7) 完成検査を要しない変更の工事
完成検査を要しない変更の工事の範囲は次のとおりとする。
ア ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の場合は認定品及び特定設備への取替えに限る。)で当該設備の処理能力の変更が変更前の当該製造設備の処理能力の20%未満の増減の範囲であるもの。
イ 処理能力が100m3/日(不活性ガスにあっては300m3/日)未満の製造設備(耐震設計構造物を除く。)である製造施設の追加に係る変更工事であって他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの。
ウ 貯蔵する高圧ガスのガス(原料となるガスを含む。)の通る部分(耐震設計構造物に係る貯槽を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の場合は認定品及び特定設備への取替えに限る。)で当該貯蔵設備の貯蔵能力の変更が変更前の当該貯蔵設備の貯蔵能力の20%未満の増減の範囲であるもの。
(1) 用語等
ア 貯蔵能力とは
貯蔵能力は現に貯蔵する数量で考えるのではなく、最大貯蔵し得る数量をいいます。例えば、アセチレン容器(6m3)を167本置く場合においてこれらの容器のうち必ず何本かが空容器だったとしても 6×167=1,002m3であり第一種貯蔵所設置許可が必要となります。
イ 一般則第102条の算定式(N=1,000+2/3M)の計算例
この式において、N及びMは、それぞれ次の数値を表します。
N 政令第5条表第3項下欄の経済産業省令で定める値(単位 m3)
M 当該貯蔵所における政令第5条表第1項の第一種ガスに係る貯蔵設備に貯蔵することができるガスの容積(単位 m3)であって、0m3を超え3,000m3未満であるもの
例) LPG =5,000Kg 窒素 =1,800m3 を貯蔵している事業所の場合
この事業所の全体の貯蔵量はLPGが5,000Kg= 500m3 に換算できるので、500+1,800 = 2,300m3です。
一般則第102条による算定値Nは、
N = 1,000+2/3M = 1,000+2/3×1,800 = 2,200m3
したがって、2,300m3 ≧ N のためこの事業所は第一種貯蔵所となります。
(2) 設備距離、置場距離等(第一種貯蔵所、第二種貯蔵所関係)
ア 一般則の適用を受ける施設
設備距離又は置場距離(以下「設備距離又は置場距離」は、「設備距離等」という)は個々の設備や置場ごと算出するが、複数の施設がある場合、下記の(ア)~(ウ)の貯蔵方法の区分ごとに算出する。 その際、同一区分に属し、各区分に掲げる条件に合致する複数の施設がある場合、一の施設として扱い、その貯蔵能力又は容器置場面積は合算する。
また、合算するガス種が異なる場合は、合算後最も設備距離等が長いガス種の基準を適用する。
(ア) 貯槽による貯蔵
a 各々の設備が配管で接続されるとき(低圧側にて接続されている場合も含む)
b 各々の設備が同一基礎上に設置されるとき
c 各々の設備(不活性ガスの単独設備を除く。)の間の距離が30m以内であるとき
(イ) 容器が配管により接続されている場合の貯蔵
a 各々の設備が配管で接続されるとき(低圧側にて接続されている場合も含む)
b 同一構築物(基礎も含む)内にあるとき
(ウ) 容器が配管により接続されていない場合の貯蔵
a 間隔が30m以内の容器置場
b 同一構築物(基礎も含む)内にあるとき
イ 液石則の適用を受ける施設
設備距離等は個々の設備や置場ごと算出するが、複数の施設がある場合、下記の(ア)~(ウ)の貯蔵方法の区分ごとに算出する。
その際、同一区分に属し、各区分に掲げる条件に合致する複数の施設がある場合、一の施設として扱い、その貯蔵能力又は容器置場面積は合算する。
(ア) 貯槽による貯蔵
a 各々の設備が配管で接続されるとき(低圧側にて接続されている場合も含む)
b 各々の設備が同一基礎上に設置されるとき
c 各々の設備の間の距離が30m以内であるとき
(イ) 容器が配管により接続されている場合の貯蔵
a 各々の設備が配管で接続されるとき(低圧側にて接続されている場合も含む。)
b 同一構築物(基礎も含む)内にあるとき
(ウ) 容器が配管により接続されていない場合の貯蔵
a 間隔が30m以内の容器置場
b 同一構築物(基礎も含む)内にあるとき
ウ 一般則、液石則の適用を受ける施設が混在する事業所
同一の規則内でのみ能力合算を行う。
エ 第二種設備距離、第二種置場距離及び移動式製造設備等の基準のうち第二種保安物件に対する距離
製造関係(2)エの基準を準用する。
オ 受入基準
製造の受け入れ基準(製造関係(2)オ)を準用する。
(3) 貯蔵に係る軽微な変更の工事
貯蔵に係る軽微な変更工事の範囲は、次に示すとおりとする。
ア 高圧ガス設備の取替えの工事であって貯蔵能力の変更を伴わない場合
イ 貯蔵するガス(高圧ガスを除く)の通る部分の変更の工事
ウ 貯蔵する高圧ガスの通る部分以外の貯蔵所にかかる設備の変更の工事
エ 貯蔵所の機能に支障をおよぼすおそれのない貯蔵設備の撤去の工事
(1) 用語等
ア 特定高圧ガスとは
特殊高圧ガス(モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシランをいう。)及び次の表の左欄に掲げる種類の高圧ガスを総称して特定高圧ガスといいます。
高圧ガスの種類 貯蔵能力
ガス種 |
貯蔵能力 |
圧縮水素 | 容積 300m3 |
圧縮天然ガス | 容積 300m3 |
液化酸素 | 質量 3,000Kg |
液化アンモニア | 質量 3,000Kg |
液化石油ガス | 質量 3,000Kg |
塩化水素 | 質量 1,000Kg |
イ 特定高圧ガス消費届出の対象
(ア) 特殊高圧ガスを消費する者
(イ) 又は上記の表の左欄に掲げる種類の高圧ガスを消費する者にあっては、貯蔵能力が同表の右欄に掲げる数量以上である者又は他の事業所から導管により供給を受ける者。
(2) 特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更の工事
特定高圧ガスの消費者に係る軽微な変更工事の範囲は、次に示すとおりとする。
ア 貯蔵設備等の取替えの工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わない場合
イ 消費設備の変更の工事
ウ 消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
エ 消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
お問い合わせ
工業振興課 保安担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3196
ファックス番号:028-623-3945