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更新日:2021年3月17日
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覚醒剤原料を業として譲り渡す、又は業務のため覚醒剤原料を使用するために必要な指定を申請するもの。
患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときに、速やかに届出するもの。
処方箋により調剤された医薬品覚醒剤原料を廃棄した場合、廃棄後30日以内に必要事項を届出するもの。
古くなり変質、破損等により使用しない医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときに届出するもの。
病院・薬局等の開設者等が、所有する医薬品覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故が生じたときに、事故の状況を明らかにするために届出するもの。
医薬品覚醒剤原料を譲渡(受)する場合に作成し、相手方に交付するもの。
病院・薬局等の開設者等が、病院・薬局等を廃止した場合に、その所有し、又は所持する医薬品覚醒剤原料の数量を15日以内に報告するもの。医薬品覚醒剤原料を所有しない場合にあっても報告が必要です。
業務廃止等の際に所有し、又は所持していた医薬品覚醒剤原料を業務廃止の事由が生じた日から30日以内に法律上資格を有する者に譲り渡した後に報告するもの。
業務廃止等の日から30日以内に、所有し、又は、所持する医薬品覚醒剤原料を譲り渡すことができなかった場合、速やかに届出するもの。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116