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更新日:2021年3月17日

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交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

 手続きの概要

患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときに、速やかに届け出てください。

薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において、医師等が交付したものに限られます。

  • 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が、医薬品覚醒剤原料を施用する必要がなくなった場合に、その患者から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。
  • 医薬品覚醒剤原料の交付を受けた患者が死亡した場合に、その相続人又は相続人に代わって相続財産を管理する者(以下「相続人等」という。)から医薬品覚醒剤原料を譲り受けることができます。

根拠法令

覚醒剤取締法第30条の14

対象者

病院・薬局等の開設者

提出書類

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書

提出先

管轄する健康福祉センター(宇都宮市内にあっては宇都宮市保健所)

管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご覧ください。

注意事項

  • 患者等から譲受した医薬品覚醒剤原料を廃棄したときは、廃棄後30日以内に「交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書」を提出してください。
  • 病院等の開設者が国、地方公共団体若しくは法人の場合、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載しても差し支えありません。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp