重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 病院、診療所、薬局における麻薬、向精神薬、覚醒剤原料に係る事務手続きについて > 覚醒剤原料に係る事務手続き > 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書
更新日:2021年3月17日
ここから本文です。
患者、相続人等から医薬品覚醒剤原料を譲り受けたときに、速やかに届け出てください。
薬局開設者は、患者がどこで交付を受けた医薬品覚醒剤原料であっても譲り受けることができますが、病院等の開設者が譲り受けることができるものは、当該病院等において、医師等が交付したものに限られます。
覚醒剤取締法第30条の14
病院・薬局等の開設者
管轄する健康福祉センター(宇都宮市内にあっては宇都宮市保健所)
管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご覧ください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116