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更新日:2021年3月17日
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病院・薬局等の開設者は、所有する医薬品覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故が生じたときは、速やかに届け出なければなりません。
覚醒剤取締法第30条の14
病院・薬局等の開設者
管轄する健康福祉センター(宇都宮市内にあっては宇都宮市保健所)
管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116