重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2021年3月17日

ここから本文です。

覚醒剤原料事故届出書

手続きの概要

病院・薬局等の開設者は、所有する医薬品覚醒剤原料に喪失、盗難、所在不明の事故が生じたときは、速やかに届け出なければなりません。

根拠法令

覚醒剤取締法第30条の14

対象者

病院・薬局等の開設者

提出書類

覚醒剤原料事故届出書

提出先

管轄する健康福祉センター(宇都宮市内にあっては宇都宮市保健所)

管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。

注意事項

  • 盗難等が疑われる場合には、所轄の警察署へも届け出てください。
  • 開設者が、国、地方公共団体若しくは法人の場合には、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載しても差し支えありません。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp