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更新日:2021年3月17日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書

手続きの概要

病院・薬局等の開設者が業務廃止等の日から30日以内に、所有し、又は所持する医薬品覚醒剤原料を譲り渡すことができなかった場合に、速やかに届け出してください。届出により都道府県職員等の立会いを求め、その指示を受けて当該医薬品覚醒剤原料について廃棄その他の処分をしなければなりません。

根拠法令

覚醒剤取締法第30条の15

対象者

病院・薬局等の開設者

提出書類

 業務廃止等に伴う覚醒剤原料処分届出書

提出先

管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)

管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp