覚醒剤原料譲渡証・譲受証
概要
病院・薬局等の開設者が、医薬品覚醒剤原料を覚醒剤原料取扱者等から譲り受ける場合は、
- あらかじめ「覚醒剤原料譲受証」(以下「譲受証」という。)を、譲渡人である覚醒剤原料取扱者等に交付するか
- 譲受証と引き換えに「覚醒剤原料譲渡証」(以下「譲渡証」という。)と医薬品覚醒剤原料を譲り受けるか
してください。
根拠法令
覚醒剤取締法第30条の10
対象者
病院・薬局等の開設者
書類
覚醒剤原料譲渡証
覚醒剤原料譲受証
注意事項
- 業務廃止等に伴い覚醒剤原料を譲渡(受)する場合にあっても、当該譲渡(受)証の交付は必要です。
- 譲受人が覚醒剤原料を譲り受ける際には、必ず譲渡証の品名、数量等の記載事項と現品とを照合し確認してください。
- 譲受(渡)証の作成は、作成者(管理薬剤師等)を選任して行ってください。
- 譲受(渡)証用紙に印のみ押して相手方に先に渡しておく等のいわゆる白紙委任行為は行ってはいけません。
- 譲受(渡)証には、開設者名(代表者名)を記載し、押印することになりますが、開設者が国、地方公共団体若しくは法人の場合、当該施設の名称、当該施設の長の職名、氏名を、住所は当該施設の所在地を記載し、公印又は公印に準じるもの(覚醒剤原料専用印等)を押印しても差し支えありません。また、押印に用いる印鑑は、麻薬専用印と併用しても差し支えありません。
- 譲渡証(譲受証)の交付を受けた者は、譲受(譲渡)の日から2年間、これを保存しなければなりません。