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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 病院、診療所、薬局における麻薬、向精神薬、覚醒剤原料に係る事務手続きについて > 覚醒剤原料に係る事務手続き > 交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書
更新日:2021年3月17日
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病院・薬局等の開設者が、医師等が施用のために交付した医薬品覚醒剤原料又は薬剤師が調剤した医薬品覚醒剤原料を廃棄する場合は、他の職員の立会いの下に廃棄し、廃棄後30日以内に届け出てください。
また、次の場合も、同様に廃棄してください。
覚醒剤取締法第30条の13、第30条の14
病院・薬局等の開設者
管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)
管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご覧ください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116