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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 病院、診療所、薬局における麻薬、向精神薬、覚醒剤原料に係る事務手続きについて > 覚醒剤原料に係る事務手続き > 業務廃止等に伴う覚醒剤原料譲渡報告書
更新日:2021年3月17日
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病院・薬局等の開設者等が、業務廃止等の際に所有し、又は所持していた医薬品覚醒剤原料を業務廃止の事由が生じた日から30日以内に法第30条の7第1号から第7号までに規定する者(覚醒剤原料取扱者、病院・薬局等の開設者)に譲り渡した後に報告するもの。
覚醒剤取締法第30条の15
病院・薬局等の開設者
管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)
管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。
譲り渡す際、相手方の資格をあらかじめ確認し、譲渡証及び譲受証の交換を行う必要があります。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116