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更新日:2021年3月17日

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業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

 手続きの概要

病院・薬局等の開設者は、病院・薬局等を廃止した場合に、その所有し、又は所持する医薬品覚醒剤原料の数量をその事由が生じた日から15日以内に報告してください。

なお、現に医薬品覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告する必要があります。

 根拠法令

覚醒剤取締法第30条の15

対象者

病院・薬局等の開設者

提出書類

業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書

添付書類

  • 遅延理由書(当該届出が15日以内にできなかった場合)

提出先

管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)

管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。

注意事項

国又は地方公共団体の開設する病院等にあっては、その取扱いの責任者が都道府県知事に報告してください。

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp