重要なお知らせ
ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 病院、診療所、薬局における麻薬、向精神薬、覚醒剤原料に係る事務手続きについて > 覚醒剤原料に係る事務手続き > 業務廃止等に伴う覚醒剤原料所有数量報告書
更新日:2021年3月17日
ここから本文です。
病院・薬局等の開設者は、病院・薬局等を廃止した場合に、その所有し、又は所持する医薬品覚醒剤原料の数量をその事由が生じた日から15日以内に報告してください。
なお、現に医薬品覚醒剤原料を所持していない場合にあっても、報告する必要があります。
覚醒剤取締法第30条の15
病院・薬局等の開設者
管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)
管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。
国又は地方公共団体の開設する病院等にあっては、その取扱いの責任者が都道府県知事に報告してください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116