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更新日:2021年3月17日

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覚醒剤原料廃棄届出書

手続きの概要

古くなったり、変質等により使用しない医薬品覚醒剤原料、調剤過誤により使えなくなった医薬品覚醒剤原料を廃棄しようとするときに事前に届出してください。

麻薬取締員又は覚醒剤取締法第33条の規定による覚醒剤監視員の立ち会いの下廃棄となります。

根拠法令

覚醒剤取締法第30条の13

対象者

病院・薬局等の開設者

提出書類

覚醒剤原料廃棄届

提出先

管轄する健康福祉センター(宇都宮市にあっては宇都宮市保健所)

管轄地域、連絡先等はこちら(PDF:37KB)をご確認ください。

注意事項

病院等の開設者が国、地方公共団体若しくは法人の場合、届出者の氏名は当該施設の長の職名、氏名(法人の場合、名称、当該施設の長の職名、氏名)を、届出者の住所は当該施設の所在地をそれぞれ記載しても差し支えありません。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp