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更新日:2020年4月23日
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病院、診療所及び薬局において向精神薬を取り扱う場合は、新たに免許の取得及び登録の必要はありませんが、麻薬及び向精神薬取締法では「向精神薬取扱者」と規定され、向精神薬の譲受、譲渡、保管、記録及び届出等について規制されています。
向精神薬取扱者が、その所有する向精神薬につき、厚生労働省令で定める一定数量(下記のとおり)以上の滅失、盗取、所在不明及びその他の事故が生じたとき、速やかに届出するもの。
厚生労働省令で定める一定数量
末、散剤、顆粒剤 | 100グラム又は100包 |
錠剤、カプセル剤、坐剤 | 120個 |
注射剤 | 10アンプル又は10バイアル |
内用液剤 | 10容器 |
貼付剤 | 10枚 |
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