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更新日:2020年4月23日

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向精神薬に係る事務手続き

 病院、診療所及び薬局において向精神薬を取り扱う場合は、新たに免許の取得及び登録の必要はありませんが、麻薬及び向精神薬取締法では「向精神薬取扱者」と規定され、向精神薬の譲受、譲渡、保管、記録及び届出等について規制されています。

向精神薬事故届

向精神薬取扱者が、その所有する向精神薬につき、厚生労働省令で定める一定数量(下記のとおり)以上の滅失、盗取、所在不明及びその他の事故が生じたとき、速やかに届出するもの。

厚生労働省令で定める一定数量

末、散剤、顆粒剤 100グラム又は100包
錠剤、カプセル剤、坐剤 120個
注射剤 10アンプル又は10バイアル
内用液剤 10容器
貼付剤 10枚

 

  

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp