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更新日:2010年11月30日
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平成18年9月13日政令第293号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が一部改正されたことにより、下記の物質が麻薬として規制されます。
麻薬に指定されると、麻薬及び向精神薬取締法により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止され、違反行為には厳しい罰則があります。
次の物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫用のおそれが確認されたことから、麻薬に指定されました。
平成18年10月13日以降、麻薬として指定された物質(3CPP、TMA-2)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、麻薬研究者等の麻薬取扱者免許(申請についてはこちら)が必要となります。
平成18年10月13日以降、麻薬として指定された物質(3CPP、TMA-2)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、所有している他の麻薬と同様に記録、保管、届出等が必要となります。
麻薬取扱者免許を取得せずに、麻薬を所持等すると重い罰則規定があります。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
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