麻薬、向精神薬又は特定麻薬向精神薬原料として新たに15物質が規制されます
令和6年7月31日に、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第257号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第107号)が公布されました。
1 麻薬、向精神薬、特定麻薬向精神薬原料として指定された物質
国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭和39年条約第22号)第3条第7項の規定に基づき、1物質を附表Ⅰに、向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、3物質を付表Ⅱに、1物質を附表Ⅳに、また、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(平成4年条約第6号)第12条第6項の規定に基づき、9物質を付表Ⅰに、それぞれ追加することが決定された旨の通告がありました。
また、麻薬と同種の濫用のおそれ及び麻薬と同種の有害作用が確認された1物質について、新たに麻薬として指定する必要が生じました。
以上のことから、国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)、麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和28年政令第57号)及び麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)が改正され、これらの物質が麻薬、向精神薬又は特定麻薬向精神薬原料として指定されました。
麻薬
- 1-(3-クロロフェニル)-2-(メチルアミノ)プロパン-1-オン及びその塩類
- 通称等:3-CMC
- 構造:
- 2-ジメチルアミノ-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)ペンタン-1-オン及びその塩類
- 通称等:Dipentylone
- 構造:
- 6a,7,8,10a-テトラヒドロ-6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-イル=アセテート及びその塩類
- 通称等:Δ9-THCO
- 構造等:
- 2-(4-ブトキシベンジル)-1-(2-ジエチルアミノ)エチル-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
- 通称等:Butonitazene
- 構造等:
- 2-(2-フルオロフェニル)-2-(メチルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩類
- 通称等:2-Fluorodeschloroketamine
- 構造等:
向精神薬
- 8-ブロモ-1-メチル-6-フェニル-4H-s-トリアゾロ[4,3-a][1,4]ベンゾジアゼピン及びその塩類
- 通称等:ブロマゾラム、Bromazolam
- 構造:
特定麻薬向精神薬原料
- エチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK ethyl glycidate
- 構造:
- 1,1-ジメチルエチル=ピペリジン-4-オン-1-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:1-boc-4-piperidone
- 構造:
- 1,1-ジメチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK tert-butyl glycidate
- 構造:
- ピペリジン-4-オン及びその塩類
- 通称等:4-piperidone
- 構造:
- ブチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK butyl glycidate
- 構造
- プロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK propyl glycidate
- 構造
- 1-メチルエチル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK isopropyl glycidate
- 構造
- 1-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK sec-butyl glycidate
- 構造
- 2-メチルプロピル=2-メチル-3-(3,4-メチレンジオキシフェニル)オキシラン-2-カルボキシラート及びその塩類
- 通称等:PMK isobutyl glycidate
- 構造
※今回、特定麻薬向精神薬原料に指定された9物質については、50%を超えるものが規制対象となります。
2 根拠法令
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令
3 施行期日
- 公布日:令和6年7月31日
- 施行日:令和6年8月30日
4 注意事項
新たに指定された麻薬、向精神薬又は特定麻薬向精神薬原料を取り扱う場合には、令和6年8月30日までに免許取得等の手続きが必要になる場合があります。また、免許等を取得している場合であっても、記録、保管、届出等の義務が生じる場合もありますので、御不明点等があれば医薬・生活衛生課又は管轄の保健所にお問い合わせください。