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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について > 4F-ABINACA(4F-ABUTINACA)、Etonitazepipne(N-Piperidinyl Etonitazene)、3-CPM(3-Chlorophenmetrazine)及びその塩類
更新日:2023年6月29日
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令和5年6月21日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部が改正されたことにより、以下の物質が指定薬物として規制されます。
指定薬物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下「医療等の用途」という。)以外の用途に供するため、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外への使用は禁止されており、違反した場合、厳しい罰則があります。
次の物質について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、指定薬物として指定されました。
※令和5年9月29日から麻薬に指定されました(現在、指定薬物ではありません)
医療等の用途以外の用途に供するため、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外への使用した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。
(注)上記以外に疾病の治療の用途等は物質ごとに医療等の用途として定められている。
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