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更新日:2026年3月18日

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CBNの指定薬物の指定について

 令和8年3月18日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部が改正されたことにより、以下の物質が指定薬物として規制されました。

 指定薬物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下「医療等の用途」という。)以外の用途に供するため、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外への使用は禁止されており、違反した場合、厳しい罰則があります。

1 指定薬物として指定された物質

 次の物質群について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、指定薬物として指定されました。

  • 6,6,9-トリメチル-3-ペンチル-6H-ジベンゾ[b,d]ピラン-1-オー ル及びその塩類
  • 通称等:CBD、カンナビノール
  • 構造等:

CBN

 上記物質のいずれかを含有する物(ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対象となる。

2 根拠法令

  • 医薬品医療機器等法
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

3 施行期日

  • 公布日:令和8年3月18日
  • 施行日:令和8年6月1日

4 医薬品医療機器等法による罰則

 医療等の用途以外の用途に供するため、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外への使用した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。

5 医療等の用途とは

 医療等の用途に係る留意事項等(外部サイトへリンク)を御確認ください。

6患者と販売事業者に関する手続きについて

 CBN(カンナビノール)は、薬事審議会指定薬物部会において、精神毒性を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められました。令和8年6月1日(月曜日)より指定薬物に指定され、CBNを含有する製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

 しかし、他に代替できる治療法がない難治性の疾患又は障害の診断を受け、この物質を含む製品を使用する必要性がある方(以下「患者」といいます。)は、所定の手続きを経ることで、医療等の用途として継続的に使用することができます。患者や、患者に販売等する事業者に必要な手続きの詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)の情報を御確認ください。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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