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更新日:2010年11月30日

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モダフィニルの向精神薬指定

平成18年9月13日政令第293号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が一部改正されたことにより、下記の物質が向精神薬として規制されます。

向精神薬に指定されると、麻薬及び向精神薬取締法により、原則、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り渡し、所持がすべて禁止され、違反行為には厳しい罰則があります。

1向精神薬として指定された物質

次の物質については、麻薬と比較すると少ないものの有害作用及び濫用のおそれがあることから、向精神薬(第1種向精神薬)に指定されました。

  • 2-[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド及びその塩類
  • 別名:モダフィニル
  • 構造:

 

2根拠法令

  • 麻薬及び向精神薬取締法
  • 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令

 

3施行期日

  • 公布日:平成18年9月13日
  • 施行日:平成18年10月13日

 

4医薬品製造業者、研究者等が向精神薬を取り扱う上での注意事項

向精神薬試験研究施設設置者の登録をしていない場合

平成18年10月13日以降、向精神薬として指定された物質(モダフィニル)を学術研究又は試験検査のため継続して取り扱う場合は、向精神薬試験研究施設設置者の登録が必要となります。

登録の事務手続き等については、薬務課、研究施設の所在地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所に照会してください。

健康福祉センター及び宇都宮市保健所の管轄地域、連絡先等は以下のとおりです。

場所

住所

電話番号

管轄する市町

県西健康福祉センター生活衛生課

鹿沼市今宮町1664-1

0289-64-3029

鹿沼市、日光市

県東健康福祉センター生活衛生課

真岡市荒町2-15-10

0285-83-7220

真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町

県南健康福祉センター生活衛生課

小山市犬塚3-1-1

0285-22-6119

小山市、下野市、上三川町、野木町、栃木市、壬生町、

県北健康福祉センター生活衛生課

大田原市住吉町2-14-9

0287-22-2364

大田原市、那須塩原市、那須町、矢板市、さくら市、塩谷町、高根沢町、那須烏山市、那珂川町

安足健康福祉センター生活衛生課

足利市真砂町1-1

0284-41-5897

足利市、佐野市

宇都宮市保健所総務課

宇都宮市竹林町972

028-626-1103

宇都宮市

既に向精神薬試験研究施設設置者の登録をしている場合

平成18年10月13日以降、向精神薬として指定された物質(モダフィニル)を学術研究又は試験検査のため継続して取り扱う場合は、所有している他の第1種向精神薬と同様に譲渡・譲受・廃棄等の記録、保管、届出等が必要となります。

 

5麻薬及び向精神薬取締法による罰則

向精神薬試験研究施設設置者の登録をせずに、向精神薬を譲渡等すると重い罰則規定があります。

  •  みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、製造、製剤し、又は小分けした者は、5年以下の懲役に処する。
  • 営利の目的で上記の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
  • 上記の罪の未遂罪は罰する。 
  • みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者は、3年以下の懲役に処する。
  • 営利の目的で上記の罪を犯した者は、5年以下の懲役に処し、又は情状により5年以下の懲役及び100万円以下の罰金に処する。
  • 上記の罪の未遂罪は罰する。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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