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ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について > ADB-BUTINACAその他6物質の麻薬指定(令和5年9月29日)
更新日:2023年9月4日
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令和5年8月30日に、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が一部改正されたことにより、下記の物質が麻薬として指定されました。
麻薬に指定されると、麻薬及び向精神薬取締法により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止され、違反行為には厳しい罰則があります。
次の7物質について、国際連合事務総長より、千九百六十一年の麻薬に関する単一条約(昭和39年条約第22号)第3条第7項の規定に基づき、4物質を付表Ⅰに、向精神薬に関する条約(平成2年条約第7号)第2条第7項の規定に基づき、3物質を付表Ⅱにそれぞれ追加することが決定された旨の通告があった。そのため国内法令(麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号。以下「麻薬等指定政令」という。)が改正され、これらの物質が麻薬として指定されました。
令和5年9月29日以降、麻薬として指定された上記物質を業務又は研究のために継続して取り扱う場合は、麻薬研究者等の麻薬取扱者免許(申請についてはこちら)が必要になります。
令和5年9月29日以降、麻薬として指定された上記物質を業務又は研究のために継続して取り扱う場合は、所有している他の麻薬と同様に記録、保管、届出等が必要となります。
麻薬取扱者免許を取得せずい、麻薬を所持等すると重い罰則規定があります。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
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