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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について > ADB-5'Br-PINACA、Flunitazene、Metodesnitazene、MD-PiHPが指定薬物として規制されます

更新日:2024年11月8日

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ADB-5'Br-PINACA、Flunitazene、Metodesnitazene、MD-PiHPが指定薬物として規制されます

 令和6年11月6日に、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部が改正されたことにより、以下の物質が指定薬物として規制されます。

 指定薬物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下「医療等の用途」という。)以外の用途に供するため、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外への使用は禁止されており、違反した場合、厳しい罰則があります。

1 指定薬物として指定された物質群

 次の物質群について、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあると認められたことから、指定薬物として指定されました。

  • N-(1-アミノ-3,3-ジメチル-1-オキソブタン-2-イル)-5-ブロモ-1-ペンチル-1H-インダゾール-3-カルボキサミド及びその塩類
  • 通称等:ADB-5’Br-PINACA
  • 構造等:

ADB-5’Br-PINACA

  • 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-フルオロベンジル)-5-ニトロベンズイミダゾール及びその塩類
  • 通称等:Flunitazene、Fluonitazene
  • 構造等:

Flunitazene

  • 1-(2-ジエチルアミノ)エチル-2-(4-メトキシベンジル)ベンズイミダゾール及びその塩類
  • 通称等:Metodesnitazene、Metazene
  • 構造等:

Metodesnitazene

  • 4-メチル-1-(3,4-メチレンジオキシフェニル)-2-(ピロリジン-1-イル)ペンタン-1-オン及びその塩類
  • 通称等:MD-PiHP、MD-PHiP
  • 構造等:

MD-PiHP

 上記物質のいずれかを含有する物(ただし、元来これらの物質を含有する植物を除く。)は指定薬物であり、規制の対象となる。

2 根拠法令

  • 医薬品医療機器等法
  • 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令

3 施行期日

  • 公布日:令和6年11月6日
  • 施行日:令和6年11月16日

4 医薬品医療機器等法による罰則

 医療等の用途以外の用途に供するため、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外への使用した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。

5 医療等の用途とは

  • 次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
  1. 国の機関
  2. 地方公共団体及びその機関
  3. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
  4. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 
  • 医薬品医療機器等法第69条第4項及び第6項に規定する試験の用途
  • 医薬品医療機器等法第76条の6第1項に規定する検査の用途
  • 医薬品医療機器等法第76条の8第1項に規定する試験の用途
  • 犯罪鑑識の用途

(注)上記以外に疾病の治療の用途等は物質ごとに医療等の用途として定められている。

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3119

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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