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ホーム > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 新たに麻薬・指定薬物等に指定された物質について > 麻薬として新たに3物質が規制されます
更新日:2024年11月21日
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令和6年11月20日に、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正する政令(令和6年政令第351号)が公布されました。
今般、麻薬と同種の濫用のおそれ及び麻薬と同種の有害作用が確認された3物質について、新たに麻薬として指定する必要が生じました。
このため、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令(平成2年政令第238号)が改正され、これらの物質が麻薬として指定されました。
新たに指定された麻薬を取り扱う場合には、令和6年12月20日までに免許取得等の手続きが必要になる場合があります。また、免許等を取得している場合であっても、記録、保管、届出等の義務が生じる場合もありますので、御不明点等があれば医薬・生活衛生課又は管轄の保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 温泉・薬物対策担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3119
ファックス番号:028-623-3116