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更新日:2010年11月30日
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平成17年3月18日政令第52号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第238号)が一部改正されたことにより、下記の物質が麻薬として規制されます。
麻薬に指定されると、麻薬及び向精神薬取締法により、輸入、輸出、製造、製剤、小分け、譲り受け、譲り渡し、所持、施用がすべて禁止され、違反行為には厳しい罰則があります。
次の物質は、違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)として、国内で濫用されており、重大な健康被害を生じるおそれがあることから、保健衛生上の危害を防止するため麻薬に指定されました。
平成17年4月17日以降、麻薬として指定された物質(AMT、5-Meo-DIPT)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、麻薬研究者等の麻薬取扱者免許(申請についてはこちら)が必要となります。
平成17年4月17日以降、麻薬として指定された物質(AMT、5-Meo-DIPT)を業務又は研究のため継続して取り扱う場合は、所有している他の麻薬と同様に記録、保管、届出等が必要となります。
麻薬取扱者免許を取得せずに、麻薬を所持等すると重い罰則規定があります。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
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