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更新日:2023年4月1日

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パートナーシップ宣誓制度の北関東3県連携について 

 県では、パートナーシップ宣誓者の利便性の向上を図るため、茨城県及び群馬県と「パートナーシップ宣誓制度」に関する連携協定を締結しました。協定の締結により、両県への転居時の宣誓手続きの簡素化及びサービスの相互利用が可能となりました。

 

連携開始日

令和4年12月20日(火曜日)

連携により不要となる手続き

これまで3県間で転居する際に必要であった次の2つが不要となります。

  1. 転出した県への宣誓書受領カード等の返還手続
  2. 転入した県での再度の宣誓手続

対象者

協定書締結自治体(栃木県、茨城県、群馬県)において、パートナーシップ宣誓書受領カード等の交付を受けた方

本県へ転入する場合の受領カード等交付までの手続きの流れ

1 要件・必要書類の確認、準備

「とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の1から6までの要件を御確認いただき、継続申告に必要な書類(「手続きの流れ及び必要な書類(PDF:128KB)」)を御準備ください。

2 事前連絡

事前に人権男女共同参画課まで電話又はメールにて御連絡ください。来庁による手続きの場合、日時(平日 8時30分~17時15分)、場所を調整します。郵送による手続きの場合、送付していただく必要書類を確認させていただきます。

3 パートナシップ宣誓継続申告

来庁による手続きの場合は、日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、県が指定する場所に来庁してください(お二人でお越しいただく必要はありません。)。

郵送による手続きの場合は、簡易書留などにて必要書類を送付してください。

  • 送付先 郵便番号320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 人権男女共同参画課人権施策推進室宛て
4 受領カードの交付

来庁による手続き場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。

茨城県・群馬県へ転出する場合の手続き

茨城県・群馬県へ転出する場合の手続きは、各県のホームページをご覧ください。

 

お問い合わせ

人権男女共同参画課 人権施策推進室

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階

電話番号:028-623-3027

ファックス番号:028-623-3150

Email:jinken@pref.tochigi.lg.jp