重要なお知らせ
更新日:2023年4月1日
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県では、パートナーシップ宣誓者の利便性の向上を図るため、茨城県及び群馬県と「パートナーシップ宣誓制度」に関する連携協定を締結しました。協定の締結により、両県への転居時の宣誓手続きの簡素化及びサービスの相互利用が可能となりました。
令和4年12月20日(火曜日)
これまで3県間で転居する際に必要であった次の2つが不要となります。
協定書締結自治体(栃木県、茨城県、群馬県)において、パートナーシップ宣誓書受領カード等の交付を受けた方
「とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の1から6までの要件を御確認いただき、継続申告に必要な書類(「手続きの流れ及び必要な書類(PDF:128KB)」)を御準備ください。
事前に人権男女共同参画課まで電話又はメールにて御連絡ください。来庁による手続きの場合、日時(平日 8時30分~17時15分)、場所を調整します。郵送による手続きの場合、送付していただく必要書類を確認させていただきます。
来庁による手続きの場合は、日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、県が指定する場所に来庁してください(お二人でお越しいただく必要はありません。)。
郵送による手続きの場合は、簡易書留などにて必要書類を送付してください。
来庁による手続き場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、即日交付します。
茨城県・群馬県へ転出する場合の手続きは、各県のホームページをご覧ください。
お問い合わせ
人権男女共同参画課 人権施策推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3027
ファックス番号:028-623-3150