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更新日:2025年3月1日
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県では、性的指向や性自認にかかわらず、誰もが自分らしく生きることのできる社会の実現のため、「とちぎパートナーシップ宣誓制度」を導入します。本制度は、人生のパートナーとして互いに協力して継続的に生活を共にすることを宣誓したお二人(一方又は双方が性的マイノリティ)に対して、県が宣誓書受領カード等を交付する制度です。
なお、婚姻制度とは異なり、法律上の効果が生じるものではありません。
令和4(2022)年9月1日(木曜日)
とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目をすべて満たしている方となります。
上記の「とちぎパートナーシップ宣誓制度を利用できる方」の1から6までの要件を御確認いただき、宣誓に必要な書類(「交付の流れ及び宣誓に必要なもの(PDF:24KB)」)を御準備ください。
事前に人権男女共同参画課まで電話又はメールにて御連絡いただくか、電子申請システムに必要事項をご入力ください。宣誓の日時(平日、9時00分~17時00分)、場所を調整します。郵送の場合も、Web 会議システム等を用いて本人確認を行う日時を調整します。
※電子申請システムをご利用の場合は、宣誓を希望する10日前(土日祝日を含まない。)までに専用フォームから希望日を入力の上、申請してください。
<来庁の場合>
日程調整を行った日時に、必要書類をお持ちのうえ、お二人で県が指定する場所に来庁してください。
<郵送の場合>
日程調整を行った日時に指定のURL((2)の日程調整後に県からWeb会議システムのURLをお知らせします。)にアクセスしてください。
お二人が県内に在住している場合は、要件・必要事項等を確認のうえ、来庁による場合は即日交付します。オンラインにより本人確認を行った場合は郵送又は後日来庁により交付します。
お二人若しくはいずれか一方が県に転入予定の場合は、転入後に転入予定者受付票に必要書類を添えて提出(郵送も可能)をしてください。確認後、宣誓日付けで交付します。
郵送による交付をご希望の場合、カードのお二人の氏名は職員による記入となりますのでご了承ください。
パートナーシップの宣誓を行った場合、以下の2つの書類を交付します。
(カードデザイン(表/裏))
本県内市町や連携自治体の制度を利用されている方が転居等によりとちぎパートナーシップ宣誓証明制度を利用しようとする場合は、一部簡素化された手続によることができます。
公営住宅の入居の申し込み等の際に利用できます。
とちぎパートナーシップ宣誓書受領カード等利用先(PDF:135KB)
とちぎパートナーシップ宣誓制度実施要綱(本文)(PDF:16KB)
とちぎパートナーシップ宣誓制度実施要綱(様式)(PDF:26KB)
お問い合わせ
人権男女共同参画課 人権施策推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3027
ファックス番号:028-623-3150