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更新日:2022年10月1日
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制度の利用やとちぎパートナーシップ宣誓書の写し等の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料等は自己負担となります。
知事が理由(性別違和など)があると認める場合は、通称を使用することができます。通称を使用した場合には交付する受領カードの裏面特記事項に氏名を記載します。
宣誓される当事者のプライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただくこととしております。なお、宣誓の際に本人確認を行うために身分証明書の掲示を求めますが、県職員にはプライバシーについて守秘義務が課されていますので御安心ください。
結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。一方、とちぎパートナーシップ宣誓制度は、栃木県の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍の記載が変わることもありません。なお、住民票については、同一世帯のパートナーの続柄を「妻(未届)」または「夫(未届)」と記載可能な市町があります。詳細は市町のホームページ等をご覧ください。
公営住宅の入居の申し込みや一部の医療機関での家族同様の面会等、とちぎ結婚応援カード(とちマリ)の交付に利用できます。その他、市町が提供するサービスを利用できる場合がありますので、住所地の市町の人権啓発担当課あてお問い合わせください。
提出書類により要件が確認できしだい、即日交付します。
栃木県内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合が想定されるためです。
一方又は双方が県外へ転出するときは、宣誓書等返還届を提出してください。ただし、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に県外へ住所を異動する場合を除きます。
県が宣誓を受ける際には、住民票の写し、独身証明書の提出と、本人確認を行うため運転免許証等の掲示を求めることで、なりすまし等の悪用を防止します。なお、パートナーシップ宣誓書の写し等を不正に利用したことが判明したとき(偽造等も含む。)は、宣誓書の写し等を返還していただきます。
独自にパートナーシップ宣誓制度を導入する市町でパートナーシップの宣誓をしている場合、市町が発行するパートナーシップ宣誓証明書等により県制度のサービス(公営住宅の入居申込み等)が利用できます。
「世帯主との続柄」や「本籍」、「個人番号」、「住民票コード」の記載は不要です。
独身証明書は、本籍地のある市区町村で発行してもらえます。また、独身証明書に代えて、戸籍抄本でも結構です。
大使館等で発行される「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳を提出してください。外国で同性結婚をしている場合は「外国での婚姻に係る証明書」とその日本語訳を提出してください。なお、日本語訳には、翻訳者名を記載してください。
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人権男女共同参画課 人権施策推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館7階
電話番号:028-623-3027
ファックス番号:028-623-3150