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更新日:2010年11月30日

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飼料安全法関連の届出について

飼料製造・輸入・販売業者の届出

新たに飼料又は飼料添加物の製造・輸入・販売を始める場合は、その事業を開始する2週間前までに飼料製造業者届もしくは飼料輸入業者届、飼料販売業者届を提出する必要があります。

本社が栃木県内にある業者の方は、製造業者、輸入業者は畜産振興課、販売業者は農業環境指導センターへ届出書類を提出してください。

 

 飼料製造・輸入・販売業者届様式( Wordファイル ,20KB)

 

変更届、廃止届

上記の届出をした業者は、届出事項に変更があった場合又はその事業を廃止する場合は1か月以内に届出を提出する必要があります。

提出先については、上記の届出と同様となります。

 

 変更届様式( Wordファイル ,22KB)

 

お問い合わせ

畜産振興課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2344

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

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