重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 県政情報 > 庁舎・組織の案内 > 農政部 > 畜産振興課 > 畜産振興課のお知らせ・行政情報 > 家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について

更新日:2026年2月1日

ここから本文です。

家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について

家畜の所有者における飼養状況等の報告義務について(定期報告)

 特定家畜伝染病対策の発生を踏まえ、家畜伝染病の発生予防、早期発見・早期通報などの防疫対策を強化するため、平成23年4月に家畜伝染病予防法が改正され、家畜を飼養している方は、その飼養状況や飼養衛生管理基準の遵守状況について、毎年都道府県知事に報告することが義務化されました。

報告義務のある所有者等

 牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥を1頭あるいは1羽以上飼養している方

報告方法

電子申請

紙面申請用の様式はこちら

令和7年10月1日付けで飼養衛生管理基準が改正され、様式が変更になりましたのでご注意ください。

報告期限

家畜伝染病予防法上の期限は以下のとおりですが、2月中の報告をお願いします。

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者は、毎年4月15日

鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者は、毎年6月15日

問合せ先

家畜保健衛生所名

所在地

電話

県央家畜保健衛生所

管轄市町:宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、矢板市、さくら市、

上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、高根沢町

〒321-0905 宇都宮市平出工業団地6-8

028-689-1200

県南家畜保健衛生所

管轄市町:足利市、栃木市、佐野市、小山市、下野市、壬生町、野木町

〒328-0002 栃木市惣社町1439-20

0282-27-3611

県北家畜保健衛生所

管轄市町:大田原市、那須塩原市、那須烏山市、那須町、那珂川町

〒329-2747 那須塩原市千本松800-3

0287-36-0314

 

関連法令

  • 家畜伝染病予防法第12条の4(定期の報告)

 飼養衛生管理基準が定められた家畜の所有者は、毎年、農林水産省令の定めるところにより、その飼養している当該家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養管理の状況に関し、農林水産省令で定める事項を当該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

 

お知らせ

  • 県への報告でご不明な点がございましたら、管轄の家畜保健衛生所に問い合わせてください。 
  • 家畜の所有者が遵守すべき畜種ごとの飼養衛生管理基準に関するパンフレットは、下記の農林水産省ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

畜産振興課 家畜防疫班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2352

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告