重要なお知らせ
更新日:2024年5月2日
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家畜商とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊の売買、交換、あっせんといった取引を行う事業者のことをいいます。
家畜商になろうとする者は、住所地(法人の場合は本社所在地)の都道府県知事の免許を受けなければなりません。
上記書類を県畜産振興課に提出してください。(郵送可)
家畜商は、その営業活動の社会的安全を確保するため、営業保証金を住所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
上記の申請後、家畜商名簿への登録が完了しましたら、登録番号をお知らせしますので、営業保証金を供託してください。
家畜商営業保証金供託完了届及び供託書の写しを県に提出後、免許証を交付します。
下記の手続きにおいても、必要書類を県畜産振興課に提出してください。(郵送可)
氏名、住所、法人の代表者の変更等があったときは、県あてに申請する必要があります。
破損や亡失したときは、再交付を受けることができます。
廃業等の理由により、家畜商免許証を取り消すときは、申請をしてください。
なお、供託してある営業保証金を返還するには、名簿の登録の削除後、官報に掲載する必要があります。
お問い合わせ
畜産振興課 生産流通担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2346
ファックス番号:028-623-2353