重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2026年1月22日

ここから本文です。

家畜伝染病予防法に基づく定期報告様式

家畜伝染病予防法に基づく定期報告様式

報告様式

こちらからダウンロードするか、管轄の家畜保健衛生所へお問い合わせください。

毎年2月1日現在の状況をご報告ください。

  • 定期報告書(基本情報)

 

  • 飼養衛生管理基準の遵守状況(★に該当する方のみ報告をお願いします。)
家畜の種類 PDF エクセル

牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊

(2頭以上飼養している場合)
牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊用(PDF:571KB) 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊用(エクセル:145KB)

豚及びいのしし

(6頭以上飼養している場合)
豚及びいのしし用(PDF:734KB) 豚及びいのしし用(エクセル:185KB)

鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥

(100羽以上飼養している場合)
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥用(PDF:634KB) 鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥用(エクセル:172KB)

だちょう、エミュー

(10羽以上飼養している場合)
馬(2頭以上飼養している場合) 馬用(PDF:461KB) 馬用(エクセル:134KB)

飼養衛生管理基準の遵守状況報告が必要な方は、括弧書きの頭羽数以上の家畜を飼養されている方のみです。

  • 定期報告添付書類

飼養衛生管理基準の遵守状況を報告された方(馬以外)は、以下の書類も提出をお願いします。

様式 PDF エクセル
添付書類1 添付書類1(PDF:132KB) 添付書類1(エクセル:20KB)
添付書類2及び3 添付書類2及び3(PDF:51KB) 添付書類2及び3(エクセル:15KB)

 

 参考

  • 報告内容
  1. 家畜の所有者の氏名または名称
  2. 家畜の所有者の住所、連絡先(電子メール、携帯電話番号、電話番号、FAX)
  3. 飼養衛生管理者の氏名
  4. 飼養衛生管理者の住所、連絡先(電子メール、携帯電話番号、電話番号、FAX)
  5. 管理する衛生管理区域の住所又は畜舎番号
  6. 農場の名称
  7. 農場の住所、連絡先
  8. 家畜の種類及び頭羽数
  9. 畜舎などの数
  10. 飼養衛生管理基準(パンフレット参照)の遵守状況(家畜毎に定められたチェック表を添付)
  11. 農場敷地の平面図(衛生管理区域、消毒設備の種類・設置箇所等を明示したもの)
  12. 埋却等の準備状況(埋却地の確保状況、借地の場合の利用契約状況、焼却・化製処理を行う場合の処理関係)
  13. 農場ごとに作成されている飼養衛生管理マニュアル(農林水産省ホームページ(外部サイトへリンク)
  14. 大規模農場に限る報告事項

 (1)定めた獣医師の名称及び定めた診療施設の名称

 (2)大規模所有者(馬の大規模所有者は除く)に該当する場合は、特定症状が確認された場合は、家畜保健衛生所へ直ちに通報することを規定したルールの写し

 (3)畜舎ごとに配置している飼養衛生管理者の氏名等

 

  • 大規模所有者とは・・・

 次の(1)~(5)に掲げる頭羽数以上飼養している者

 (1)牛(月齢が満4か月以上のものに限る。)―200頭

 ただし、以下の牛は3,000頭

肥育牛(乳用種の雄牛及び交雑種の牛に限る)にあっては、月齢が満17か月齢未満

その他の牛にあっては、月齢が満24か月齢未満のもの

 (2)水牛及び馬―200頭

 (3)鹿、めん羊、山羊、豚及びいのしし―3,000頭

 (4)鶏及びうずら―10万羽

 (5)あひる、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥―1万羽

報告期限

家畜伝染病予防法上の期限は以下のとおりですが、2月中の報告をお願いします。

牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者は、毎年4月15日

鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者は、毎年6月15日

 

お知らせ

  • 県への報告でご不明な点がございましたら、管轄の家畜保健衛生所に問い合わせてください。 
  • 家畜の所有者が遵守すべき畜種ごとの飼養衛生管理基準に関するパンフレットは、下記の農林水産省ホームページからダウンロードできます。

お問い合わせ

畜産振興課 家畜防疫班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階

電話番号:028-623-2352

ファックス番号:028-623-2353

Email:chikusan@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告