重要なお知らせ
更新日:2017年8月30日
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平成27年3月20日に原子力災害対策本部が定める「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」が改正され、それに伴い栃木県産牛の「出荷・検査方針」を次のとおり見直し、平成27年11月4日から適用することといたしました。
項目 |
見直し後 |
従前の取扱い |
備考 |
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全戸検査済み農家 |
全戸検査対象農家のうち、農家別検査により放射性セシウムについての検査結果が、25Bq/kg以下となり、かつ、その検査結果が得られた日から3ヶ月を超えていないもの。ただし、適切な飼養管理が確認された牛の飼養農家は当該期間を12ヶ月に延長。 |
全戸検査対象農家のうち、農家別検査により放射性セシウムについての検査結果が、25Bq/kg以下となり、かつ、その検査結果が得られた日から3ヶ月を超えていないもの。 |
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全戸検査済み通知書の有効期限 |
3ヶ月 12ヶ月 (適切な飼養管理が確認された農家) |
3ヶ月 |
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県外と畜場へ出荷時の全戸検査済み通知書の添付 |
県外と畜場との協議により、全戸検査済み通知書の添付の省略が可能 |
出荷の度に農家毎に全戸検査済み通知書を添付し出荷 |
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(参考)全頭検査対象農家と全戸検査対象農家の出荷先
区分 \ 出荷先 |
全頭検査対象農家 |
全戸検査対象農家 |
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全戸検査(農家別検査) |
全戸検査済み通知書有効期限内の出荷 |
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肥育牛(※2) |
左記以外の経産肥育牛等や繁殖雌牛・搾乳牛等の廃用牛 |
肥育牛(※1) |
繁殖雌牛・搾乳牛等の廃用牛 |
肥育牛 |
繁殖雌牛の廃用牛 |
搾乳牛等の廃用牛 |
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県内 |
○ |
○ |
○ |
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県外 |
△(※3) |
× |
△(※3) |
× |
○(※4) |
× |
○(※4) |
※1:1頭目及び有効期限切れ後の1頭目は県内と畜場に限る
※2:汚染稲わら等を給与又は給与したおそれのある肥育牛は除く
※3:当該と畜場管理者及び管轄自治体が認めた場合
※4:新基準値に対応した検査を実施すると畜場に限る
お問い合わせ
畜産振興課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館13階
電話番号:028-623-2344
ファックス番号:028-623-2353