重要なお知らせ
更新日:2018年7月9日
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最近の労働関係法令等の制定及び改正の情報をお知らせします。詳しい内容は、リンク先の厚生労働省のサイト等でご確認ください。
雇用形態による労働者の待遇や雇用の安定性についての格差を是正するため、「労働者の職務に応じた待遇の確保等のための施策の推進に関する法律」が制定され、一部を除き、平成27年9月16日から施行されました。
これにより、政府は、派遣従業員と直接雇用従業員との間において、その業務の内容及び業務に伴う責任の程度等に応じた均等な待遇及び均衡のとれた待遇(賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用等)の実現を図るための措置を講じることとなります。
女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定され、一部を除き、平成27年9月4日から施行されました。
また、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられました。
第186回国会において、過労死等防止対策推進法が制定され、平成26年11月1日から施行されました。
「働き方改革」は、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人ひとりがより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。
長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のため、労働基準法や労働安全衛生法、パートタイム労働法などの一部を改正する「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(働き方改革関連法)」が成立し、平成31(2019)年4月1日から順次施行されます。
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、青少年に対して、適切な職業選択の支援に関する措置や、職業能力の開発・向上に関する措置などを総合的に行えるよう、勤労青少年福祉法、職業安定法、職業能力開発促進法などの一部が改正され、「青少年の雇用の促進等に関する法律」(若者雇用促進法)などが平成27年10月1日から順次施行されます。
定年に達した人を引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みの廃止などを内容として、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、平成25年4月1日から施行されました。
有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。雇止め法理については平成24年8月10日から施行されており、無期労働契約への転換、不合理な労働条件の禁止については平成25年4月1日から施行されました。
有期労働契約の「無期転換ルール」に特例を設けた専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法が、平成27年4月1日から施行されました。
政令が改正され、平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました。
派遣労働という働き方及びその利用は、臨時的・一時的なものであることを原則とするという考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定及びキャリアアップを図るため、労働者派遣法が改正され、平成27年9月30日から施行されました。
改正の概要は以下のとおりです。
1. 労働者派遣事業は、許可制に一本化されます。
2. 派遣元事業主に、派遣労働者の雇用安定措置及びキャリアアップのための措置を講じる義務が課され
ます。
3. 施行日以後に締結又は更新される労働者派遣契約では、全ての業務に対して、次の2種類の制限
が適用されます。
・ 同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。
・ 同一の派遣労働者を派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」など)に対し、派遣でき
る期間は、原則、3年が限度になります。
介護が必要な家族を抱える労働者が介護サービス等を十分に活用できるようにすること、また、⾮正規雇⽤労働者の育児休業の取得促進や妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い等の防止を図ることを目的として、育児・介護休業法が平成28年3月に改正され、一部を除き、平成29年1月1日から施行されました。
「女性活躍加速のための重点方針2015」を踏まえて、企業における女性管理職の中途採用に関する取扱いを内容として、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」が改正され、平成27年11月30日から適用されました。
間接差別となり得る措置の範囲の見直し等を内容として、男女雇用機会均等法施行規則が改正され、平成26年7月1日から施行されました。
労働者の安全と健康を確保するため労働安全衛生法が改正され、次の1~3に掲げる内容に応じ、それぞれ次の1~3に掲げる日から施行されました。
なお、次の4に掲げる内容については、平成28年6月1日から施行されました。
1. 平成26年12月1日
・ 法第88条第1項に基づく届出の廃止
・ 電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加
2. 平成27年6月1日
・ 職場における受動喫煙防止装置の努力義務化
・ 重大な労働災害を繰り返す企業に対する指示・勧告・公表を行う制度の創設
・ 外国に立地する検査・検定機関を登録制度の対象とする見直し
3. 平成27年12月1日
・ ストレスチェックと面接指導の実施
4. 平成28年6月1日
・ 化学物質管理のあり方の見直し
平成27年4月1日からパートタイム労働法が変わりました。パートタイム労働者がいきいきと働ける職場にするために、事業主には、待遇の説明や相談窓口の整備(文書明示等を含む)が義務付けられました。
「労働安全衛生法等の一部を改正する法律」が第163回国会で成立し、平成17年11月2日に公布されました。この法律において、「労働時間の短縮に関する臨時措置法」が「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改正され、平成18年4月1日から施行されています。
栃木県の最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があります。
それぞれ改定されています。
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