重要なお知らせ
更新日:2022年9月28日
ここから本文です。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合法は、令和4(2022)年10月1日から施行されます。
1. 労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われていることを通じ て、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと
(1) 組合員が出資すること
(2) その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3) 組合員が組合の行う事業に従事すること
2. 組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと
(1) 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2) 組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3) 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4) 組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3. 組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4. 組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
(1)新規設立
新たに労働者協同組合を設立する場合の流れは以下のとおりです。
(2)企業組合からの組織変更
企業組合から労働者協同組合に組織変更する場合の手続きの流れはこちら(PDF:133KB)です。
なお、組織変更ができるのは、令和4(2022)年10月1日から起算して3年以内です。
(3)NPO法人からの組織変更
NPO法人から労働者協同組合に組織変更する場合の手続きの流れはこちら(PDF:140KB)です。
なお、組織変更ができるのは、令和4(2022)年10月1日から起算して3年以内です。
(4)特定労働者協同組合
労働者協同組合のうち、定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがある等非営利性が徹底された組合については、所管行政庁である県に申請し認定を受けることで、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とするほか、公益法人等の軽減税率及び寄付金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いが適用されます。
特定労働者協同組合に関する申請の流れはこちら(PDF:119KB)です。
労働者協同組合の設立届出等の様式については、労働者協同組合法施行規則で定められていますので以下からダウンロードしてご利用ください。
・労働者組合法届出等様式(ワード:77KB)
・特定労働者組合申請等様式(ZIP:117KB)
《参考資料》
届出や申請に必要な書類の作成にあたっては、『労働者協同組合法に係る手引き(厚生労働省)』を参考にしてください。
・ 労働者協同組合法に係る手引き(厚生労働省作成)(外部サイトへリンク)
「組合設立の届出」や「決算関係書類」等の所管行政庁は、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とされております。
何かご不明な点等ございましたら、栃木県労働政策課までお気軽にお問い合わせください。
厚生労働省は、労働者協同組合法についての様々な情報を提供する特設サイトを開設しています。
労働者協同組合法に係る疑問点やご不明な点をご相談できますのでご活用ください。
詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」(外部サイトへリンク)
厚生労働省ホームページ「労働者協同組合」(外部サイトへリンク)
労働者協同法の施行に向けて、令和4(2022)年9月17日(土曜日)に周知フォーラム(関東ブロック)が開催されました。
今後も各地でフォーラムの開催が予定されており、オンラインでの参加も可能ですのでぜひご参加ください。
お問い合わせ
労働政策課 労働経済・福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225