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更新日:2026年3月19日

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カスタマーハラスメント防止対策

新着情報

栃木県カスタマーハラスメント防止条例を制定しました!

栃木県は、カスタマーハラスメントのない社会の実現に向けて、地域が一体となって防止に向けた取組を進めるため、栃木県カスタマーハラスメント防止条例を制定しました。

本条例は、令和8(2026)年4月1日から施行します。

   条例の主な内容

目的 (第1条)

この条例は、カスタマーハラスメントの防止に関し、基本理念を定め、並びに県、顧客等、就業者及び事業者の責務を明らかにするとともに、カスタマーハラスメントの防止に関する施策の基本となる事項を定めることにより、就業者の安全及び健康の確保並びに事業者の安定的な事業の継続を図り、もって持続可能な地域社会の実現に寄与することを目的とします。

カスタマーハラスメントの定義 (第2条)

顧客等の言動であって、就業者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであり、かつ、当該就業者の就業環境を害するものをいいます。

基本理念 (第3条)

  • カスタマーハラスメントは、就業者の人格又は尊厳を害する等就業環境を害する行為であるとともに、事業者の事業の継続及び人材の確保に悪影響を及ぼす行為であり、許されないものであるとの認識の下に、社会全体でその防止が図られなければなりません。
  • カスタマーハラスメントの防止は、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することが重要であるとの認識の下に行われなければなりません。
  • カスタマーハラスメントの防止は、顧客等の正当な権利が侵害されることのないよう配慮して行われなければなりません。

カスタマーハラスメントの禁止 (第4条)

何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはなりません。

県・顧客等・就業者・事業者の責務 (第5条から第8条)

  • 県は、カスタマーハラスメントの防止に関する施策を総合的に策定し、実施するものとします。
  • 顧客等は、自らの就業者に対する言動が、当該就業者の就業環境を害することのないよう、必要な注意を払うものとします。
  • 就業者は、カスタマーハラスメントに起因する問題に対する関心と理解を深めるとともに、顧客等に対し適切な対応をするものとします。
  • 事業者は、カスタマーハラスメントにより就業者の就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとします。

県の取組 (第9条から11条)

  • 知事は、カスタマーハラスメントの防止のために必要な取組等に関する基本的な指針を定めるものとします。
  • 県は、カスタマーハラスメントの防止に関する情報の収集及び提供、啓発及び教育、相談への対応及び助言その他必要な施策を講ずるものとします。
  • 県は、カスタマーハラスメントの防止に関する施策の策定及び実施に必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとします。

その他

知事は、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとします。

条例に関連する各施策について

  • 条例第9条で定める基本指針については、近日公表予定です。
  • その他の各施策についても、内容が決定次第順次公表します。

条例制定までの経過について

お問い合わせ

労働政策課 労働経済・福祉担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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