重要なお知らせ
更新日:2024年11月27日
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現在、「育児にもっと関わりたい」という男性が多くなっています。また、制度改正により男性も育児休業を取得しやすくなりました。
積極的に子育てをしたいという男性の希望を実現するとともに、パートナーである女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合うことで、女性の出産意欲や継続就業の促進、企業全体の働き方改革にもつながります。
男性による育児休業の取得をきっかけに、男性が育児や家事に参画し、男女ともに仕事と子育ての両立が実現できる環境づくりに取り組みましょう。
企業に制度がなくても法律で定められた制度のため、企業側は従業員からの休業の申出を拒むことはできません。
両親がともに育児休業を取得する場合は、原則子が1歳までの育児休業可能期間が1歳2か月に達するまでに延長されます。
令和6(2024)年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。
主な改正の概要は以下のとおりです。
・子の看護休暇の見直し(対象となる子の範囲・取得事由の拡大等)【令和7年(2025)年4月1日施行】
・所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大【令和7年(2025)年4月1日施行】
・育児休業取得状況の公表義務適用拡大【令和7年(2025)年4月1日施行】
・一般行動事業主計画策定時に育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定【令和7年(2025)年4月1日施行】
詳細は、厚生労働省HPを御覧ください。
育児休業は、女性だけでなく、男性も取得できます。
育児・介護休業法では、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達するまで)、育児休業を取得することができる」と定められています。「一定の場合」とは、「保育所への入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」をいいます。会社に制度がなくても、要件を満たした従業員が申し出た場合、会社はこれを拒否することができません。申出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを提出して行います。
また、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまで延長することができます。(パパ・ママ育休プラス)
なお、会社によっては、「子どもが3歳に達するまで取得できる」など、法律を上回る内容の制度を定めていることもあります。あなたの会社の制度がどうなっているか確認してみてください。
妻が専業主婦の場合や、育児休業中でも、夫は育児休業を取得できます。(育児・介護休業法の改正により、労使協定によって妻が専業主婦や育児休業中の場合には、夫が育児休業を取得することができないとすることができる仕組みは、廃止されました。)
基本的には男性労働者(産後休業をしていない労働者)が、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業です。1歳までの育児休業とは別に取得できます。また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。
県内の男性の育児休業取得率は、近年、上昇傾向にあるものの、令和5(2023)年に県が実施した労働環境等調査によれば、38.5%(令和4年度実績)とまだ十分とはいえない状況にあります。
国では、目標を令和7(2025)年までに50%、令和12(2030)年までに85%とするとしています。
(「こども未来戦略方針」(外部サイトへリンク)(令和5年6月13日閣議決定))
以下のような男性の育児参画を支援する制度があります。
男性の半数程度が、自分が育児休業制度を利用できるかどうかについての認識が不足している状況にあるというデータがあります。以下のような制度について従業員に積極的に周知いただくようお願いいたします。
育児・介護休業法では、男性の育児参画を支援するための制度を設けています。
イクメンプロジェクトでは、イクメン企業アワードを受賞した企業の取組を御紹介しています。
こちら(↓)を御覧ください。
イクメン企業アワード受賞企業の取組事例紹介(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕
こちら(↓)を御覧ください。
【使用者向け】
男性の育休に取り組む企業・イクボス取組事例紹介(外部サイトへリンク)〔イクメンプロジェクト〕
【労働者向け】
育児休業を取る イクメンの星 ご紹介(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕
父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランスガイド~(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕
県では、従業員の仕事と家庭の両立等を応援するために、企業や事業所がこれから取り組もうとする内容を、「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」として募集しています。
その中で、「男性の育児休業取得を促進します。」と宣言することが可能です。是非、御応募ください。
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言 〔県 労働政策課〕
県では、従業員の子育て配慮、女性の活躍、障害者雇用や若年者雇用など、様々な課題に積極的に取り組み、成果を上げている企業の取組事例について、「とちぎ働きやすい企業」として、インタビュー形式で紹介しています。
男性の育児休業取得を促進するための取組を行っており、かつ、男性の育児休業取得率が向上している企業については、自薦も受け付けています。
あなたの会社の取組を、是非お教えください。
とちぎ働きやすい企業 〔県 労働政策課〕
~令和6(2024)年度の申請受付は5月13日(月)から開始します~
県では、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、初めて男性従業員に育児休業を取得させた中小企業事業主に対して奨励金を支給します。
申請受付期間:令和6(2024)年5月13日(月曜日)~令和7(2025)年3月13日(木曜日)
※ 申請受付は先着順です。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します。
県では、県内企業の人事労務担当者や男性育児休業推進担当者等を対象に、企業において、男性育児休業をはじめとする仕事と子育ての両立を推進するための具体的な方策に関するセミナーを開催しました。
【スタート編】 令和6(2024)年7月25日(木曜日)13時30分~16時00分
【ステップアップ編】 令和6(2024)年9月26日(木曜日)13時30分~16時00分
※現在、アーカイブ配信中です。上記リンクから是非御視聴ください!
県では、経済団体、行政機関が一体となって、男性の育児休業取得率向上に向けた職場環境整備の推進や機運の醸成などに取り組む、「男性育児休業取得促進に向けたとちぎ共同宣言」を発出することとし、令和5(2023)年10月13日(金曜日)に署名式を開催しました。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3536
ファックス番号:028-623-3225