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更新日:2024年10月7日

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男性の育児休業取得を促進しましょう!

新着情報

 はじめに

  現在、「育児にもっと関わりたい」という男性が多くなっています。また、制度改正により男性も育児休業を取得しやすくなりました。

  積極的に子育てをしたいという男性の希望を実現するとともに、パートナーである女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で分かち合うことで、女性の出産意欲や継続就業の促進、企業全体の働き方改革にもつながります。

   男性による育児休業の取得をきっかけに、男性が育児や家事に参画し、男女ともに仕事と子育ての両立が実現できる環境づくりに取り組みましょう。

育児休業制度

概要
  • 子の出産から原則1歳(保育所に入所できない場合などは最長で2歳)まで休業できる制度です。
  • 配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中でも取得できます。
  • 企業に制度がなくても法律で定められた制度のため、企業側は従業員からの休業の申出を拒むことはできません。
出生時育児休業(産後パパ育休)
  基本的には男性労働者が、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業です。1歳までの育児休業とは別に取得できます。
パパ・ママ育休プラス

  両親がともに育児休業を取得する場合は、原則子が1歳までの育児休業可能期間が1歳2か月に達するまでに延長されます。

育児・介護休業法が改正されました  ~令和4(2022)年4月1日から段階的に施行~ 

改正の概要は以下のとおりです。

  1. 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け【令和4(2022)年4月1日施行】
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和【令和4(2022)年4月1日施行】
  3. 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組み(出生時育児休業(産後パパ育休))の創設【令和4(2022)年10月1日施行】
  4. 育児休業の分割取得【令和4(2022)年10月1日施行】
  5. 育児休業の取得の状況の公表の義務付け【令和5(2023)年4月1日施行】

詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

男性の育児休業に関するQ&A

男性でも育児休業を取得することができますか。

   育児休業は、女性だけでなく、男性も取得できます

   育児・介護休業法では、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達するまで)、育児休業を取得することができる」と定められています。「一定の場合」とは、「保育所への入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」をいいます。会社に制度がなくても、要件を満たした従業員が申し出た場合、会社はこれを拒否することができません。申出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを提出して行います。

   また、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまで延長することができます。(パパ・ママ育休プラス)

   なお、会社によっては、「子どもが3歳に達するまで取得できる」など、法律を上回る内容の制度を定めていることもあります。あなたの会社の制度がどうなっているか確認してみてください。

妻が専業主婦の場合や、妻が育児休業期間中でも、夫が育児休業を取得できますか。

   妻が専業主婦の場合や、育児休業中でも、夫は育児休業を取得できます。(育児・介護休業法の改正により、労使協定によって妻が専業主婦や育児休業中の場合には、夫が育児休業を取得することができないとすることができる仕組みは、廃止されました。)

出生時育児休業(産後パパ育休)とは、どのような制度ですか。

  基本的には男性労働者(産後休業をしていない労働者)が、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業です。1歳までの育児休業とは別に取得できます。また、労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能です。

県内の男性の育児休業取得率は、どれくらいですか。

   県内の男性の育児休業取得率は、近年、上昇傾向にあるものの、令和5(2023)年に県が実施した労働環境等調査によれば、38.5%(令和4年度実績)とまだ十分とはいえない状況にあります。

男性の育児休業取得率の目標値はありますか。

   国では、目標を令和7(2025)年までに50%、令和12(2030)年までに85%とするとしています。
   (「こども未来戦略方針」(外部サイトへリンク)(令和5年6月13日閣議決定))

男性の育児参画は、どのようなメリットがありますか。

  • 家事・育児の大変さに気付き、夫婦で協力して家事・育児をするようになった。
  • 時間を大切に使う意識が強まり、業務効率が向上した。
  • 部下の育児休業取得をきっかけに、業務の見える化・標準化が進み、生産性のアップにつながった。
  • 妻の職場復帰がスムーズになった。   など

男性の育児参画を支援する制度はありますか。

   以下のような男性の育児参画を支援する制度があります。
   男性の半数程度が、自分が育児休業制度を利用できるかどうかについての認識が不足している状況にあるというデータがあります。以下のような制度について従業員に積極的に周知いただくようお願いいたします。

   育児・介護休業法では、男性の育児参画を支援するための制度を設けています。

  • パパ・ママ育休プラス
  • 出生時育児休業(産後パパ育休)
  • 専業主婦家庭の男性従業員も育休取得可能
  • 短時間勤務制度   など

他の企業の取組を参考にしたいのですが。

   イクメンプロジェクトでは、イクメン企業アワードを受賞した企業の取組を御紹介しています。
こちら(↓)を御覧ください。

男性社員が育児参画しやすい職場づくりや実際に育児参画した方の事例等に関する資料はありますか。

   こちら(↓)を御覧ください。

   【使用者向け】

   男性の育休に取り組む社内研修資料について(外部サイトへリンク)〔イクメンプロジェクト〕

   男性の育休に取り組む企業・イクボス取組事例紹介(外部サイトへリンク)〔イクメンプロジェクト〕

   【労働者向け】

   育児休業を取る イクメンの星 ご紹介(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕

   父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランスガイド~(外部サイトへリンク)  〔イクメンプロジェクト〕

会社として、男性の育児休業取得を促進する旨を宣言したいのですが。

   県では、従業員の仕事と家庭の両立等を応援するために、企業や事業所がこれから取り組もうとする内容を、「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」として募集しています。

   その中で、「男性の育児休業取得を促進します。」と宣言することが可能です。是非、御応募ください。

   いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言 〔県 労働政策課〕

自社の取組を紹介したいのですが。

   県では、従業員の子育て配慮、女性の活躍、障害者雇用や若年者雇用など、様々な課題に積極的に取り組み、成果を上げている企業の取組事例について、「とちぎ働きやすい企業」として、インタビュー形式で紹介しています。

   男性の育児休業取得を促進するための取組を行っており、かつ、男性の育児休業取得率が向上している企業については、自薦も受け付けています。

   あなたの会社の取組を、是非お教えください。

   とちぎ働きやすい企業 〔県 労働政策課〕

奨励金・助成金制度

~令和6(2024)年度の申請受付は5月13日(月)から開始します~

  県では、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、初めて男性従業員に育児休業を取得させた中小企業事業主に対して奨励金を支給します。
  申請受付期間:令和6(2024)年5月13日(月曜日)~令和7(2025)年3月13日(木曜日)
  ※  申請受付は先着順です。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します。 

セミナー等 

   県では、県内企業の人事労務担当者や男性育児休業推進担当者等を対象に、企業において、男性育児休業をはじめとする仕事と子育ての両立を推進するための具体的な方策に関するセミナーを開催しました。

【スタート編】    令和6年7月25日(木曜日)13時30分~16時00分

【ステップアップ編】 令和6年9月26日(木曜日)13時30分~16時00分

 ※今後アーカイブ配信予定です。

支援制度等

「男性育児休業取得促進に向けたとちぎ共同宣言」  

  県では、経済団体、行政機関が一体となって、男性の育児休業取得率向上に向けた職場環境整備の推進や機運の醸成などに取り組む、「男性育児休業取得促進に向けたとちぎ共同宣言」を発出することとし、令和5(2023)年10月13日(金曜日)に署名式を開催しました。

関連リンク

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3536

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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