重要なお知らせ
更新日:2022年3月15日
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「子育てする父親がかっこいい」そんな時代になりました。
仕事も子育ても、どちらも充実させたい、どちらも楽しみたい。そんな価値観を持ったパパたちが増えています。
男性の育児参加を進めることは、企業にとっても、男性従業員の育児休業の取得や短時間勤務の実施などを契機として、職場内での業務の改善や働き方の見直しが進み、労働者のワーク・ライフ・バランスの実現による心身の健康の確保や労働時間の短縮によるコスト削減などの効果が期待されます。
また、「育児に参加したい」という男性の希望を実現し、従業員のモチベーションアップにもつながるものです。
父親の場合は、子供が生まれた日から育児休暇を取得することが可能です。育児休業取得の回数は、特段の事情がない限り、一人の子供について1回と定められていますが、父親には特例があり、出産後8週間以内に育児休業を取得し終わると、期間内にもう一度育児休業を取得することができます。これが「パパ休暇」です。
両親がともに育児休業を取得する場合は、原則子が1歳までの育児休業可能期間が1歳2か月に達するまでに延長されます。これが「パパ・ママ育休プラス」です。
改正の概要は以下のとおりです。
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
育児休業は、女性だけでなく、男性も取得できます。
育児・介護休業法では、「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、子が2歳に達するまで)、育児休業を取得することができる」と定められています。「一定の場合」とは、「保育所への入所を希望し、申込みをしたが入所できない場合」、「配偶者が養育する予定だったが、病気等により子を養育することができなくなった場合」をいいます。会社に制度がなくても、要件を満たした社員が申し出た場合、会社はこれを拒否することができません。申出は、休みたい日の1か月前までに、必要事項を書いた書面などを提出して行います。
また、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳2か月に達するまで延長することができます。(パパ・ママ育休プラス)
なお、企業によっては、「子どもが3歳に達するまで取得できる」など、法律を上回る内容の制度を定めていることもあります。あなたの会社の制度がどうなっているか確認してみてください。
妻が専業主婦の場合や、育児休業中でも、夫は育児休業を取得できます。(育児・介護休業法の改正により、労使協定によって妻が専業主婦や育児休業中の場合には、夫が育児休業を取得することができないとすることができる仕組みは、廃止されました。)
令和3(2021)年に県が実施した労働環境等調査によれば、17.9%にとどまっています。
国では、令和7(2025)年までに、30%とすることを目標としています。
以下のような男性の育児参加を支援する制度があります。
男性の半数程度が、自分が育児休業制度を利用できるかどうかについての認識が不足している状況にあるというデータがあります。以下のような制度について従業員に積極的に周知いただくようお願いいたします。
育児・介護休業法では、男性の育児参加を支援するための制度を設けています。
イクメンプロジェクトでは、イクメン企業アワードを受賞した企業の取組を御紹介しています。
こちら(↓)を御覧ください。
イクメン企業アワード受賞企業の取組事例紹介(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕
こちら(↓)を御覧ください。
【使用者向け】
男性の育休に取り組む社内研修資料について(外部サイトへリンク)〔イクメンプロジェクト〕
男性の育休に取り組む企業・イクボス取組事例紹介(外部サイトへリンク)〔イクメンプロジェクト〕
男性社員が育児参加しやすい職場づくりガイドブック(PDF:1,205KB) 〔21世紀職業財団〕
【労働者向け】
育児休業を取る イクメンの星 御紹介(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕
父親の仕事と育児両立読本~ワーク・ライフ・バランスガイド~(外部サイトへリンク) 〔イクメンプロジェクト〕
県では、従業員の仕事と家庭の両立等を応援するために、企業や事業所がこれから取り組もうとする内容を、「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言」として募集しています。
その中で、「男性の育児休業取得を促進します。」と宣言することが可能です。是非、御応募ください。
いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣言 〔県 労働政策課〕
県では、従業員の子育て配慮、女性の活躍、障害者雇用や若年者雇用など、様々な課題に積極的に取り組み、成果を上げている企業の取組事例について、「とちぎ働きやすい企業」として、インタビュー形式で紹介しています。
男性の育児休業取得を促進するための取組を行っており、かつ、男性の育児休業取得率が向上している企業については、自薦も受け付けています。
あなたの会社の取組を、是非お教えください。
とちぎ働きやすい企業 〔県 労働政策課〕
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225