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更新日:2026年5月11日
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令和8(2026)年度から制度をリニューアルし、申請受付を開始しました。
県では、男女ともに仕事と子育ての両立を図ることができる環境を実現し、男性が育児や家事に参画できるよう、男性従業員に通算1か月以上の育児休業を取得させた中小企業事業主等に対して奨励金を支給します。
とちぎ男性育休推進企業奨励金専用ホームページ(外部サイトへリンク)
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とちぎ男性育休推進企業奨励金のご案内(チラシ)(PDF:1,692KB)
【制度がリニューアル!】
当奨励金を令和7(2025)年度までに受給した企業も支給対象となります!
詳細は、申請要領及びよくある質問を御確認ください。
県内に事業所を有する中小企業事業主等
| 奨励金 | 20万円 |
| 加算額 | 同一事業主において、下記の期間の男性育休を初めて取得させた場合、支給額を加算します。
通算1か月以上3か月未満:10万円加算(合計30万円支給)
通算3か月以上:30万円加算(合計50万円支給)
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| 連続取得 | 1か月:育児休業の開始日から起算して1か月後の応当日の前日まで 3か月:育児休業の開始日から起算して3か月後の応当日の前日まで |
| 分割取得 | 1か月:取得日数の合計が30 日以上 3か月:取得日数の合計が90 日以上 |
奨励金の申請の際は、必ず申請要領及びよくある質問を御確認ください。
支給要綱:とちぎ男性育休推進企業奨励金支給要綱(PDF:226KB)
申請要領:令和8(2026)年度とちぎ男性育休推進企業奨励金申請要領(PDF:762KB)
よくある質問:とちぎ男性育休推進企業奨励金Q&A(PDF:405KB)
令和8(2026)年5月11日(月曜日)から令和9(2027)年3月13日(土曜日)
原則、育児休業から現職等に復帰した日から2か月以内に申請してください。
ただし、令和8(2026)年5月10日(日曜日)までに復帰した場合は、申請開始日から2か月以内(令和8(2026)年7月10日(金曜日)まで)の申請を受け付けます。
令和9(2027)年3月14日(日曜日)から令和9(2027)年3月31日(水曜日)までに復帰する場合でも、令和9(2027)年3月13日(土曜日)までに申請を完了し、不足の申請書類等の提出については、申請要領及び事務局の指示に従ってください。
申請受付は先着順です。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します。
申請受付期間に関する詳細や不明点は、申請要領及びよくある質問を御確認いただくか、事務局にお問合せください。
インターネット申請(外部サイトへリンク)の場合は、令和9(2027)年3月13日(土曜日)23時59分までに送信完了してください。
郵送(「簡易書留」「レターパック」等、郵便物の追跡ができる方法で郵送し、控えを保管してください。)の場合は、当日消印有効です。
とちぎ男性育休推進企業奨励金支給申請書(様式1)
とちぎ男性育休推進企業奨励金に係る宣誓・同意書(事業主用)(様式2)
とちぎ男性育休推進企業奨励金に係る宣誓・同意書(対象従業員用)(様式3)
電話番号:028-678-9937
Email:uketsuke@danseiikukyu-shoureikin.pref.tochigi.lg.jp
受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日、年末年始を除く)
(実施主体:栃木県、事務局運営:(株)TMC経営支援センター)
お問い合わせ
労働政策課 労働経済・福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3536
ファックス番号:028-623-3225