重要なお知らせ
更新日:2024年12月17日
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国民生活の安心や安全を損なう事業者の法令違反の多くが、事業者内部の関係者等からの通報で明らかになっています。こうした状況を踏まえ、公益通報(公益のための通報)を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者を保護するほか、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成16年6月に公布され、平成18年4月から施行されました。
公益通報者保護法では、保護の内容、通報先、保護される通報の要件などを定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。
※公益通報者保護法が改正され、令和4年6月に施行されました!
令和2年6月12日に「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」が公布され、令和4年6月1日に施行されました。
改正公益通報者保護法では、従業員数301人以上の事業者には、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口の設置、調査、是正措置等)が義務付けられています(従業員300人以下の事業者は努力義務)。
「通報先」は、(1)事業所内部(労務提供先)、(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)、(3)その他の事業者外部の3つです。
このうち、(2)行政機関は「事業者」として内部の職員等からの通報を受け付ける主体となるとともに、「通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者からの通報を受け付けることになります。
栃木県が通報先となる場合は、以下の一覧の通り通報対象事実について権限を有する法律を所管する課室や出先機関が通報の受付窓口になります。