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更新日:2024年11月22日

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最低賃金のお知らせ

  栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

  詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

1  地域別最低賃金  (産業別最低賃金が適用されない全ての労働者に適用されます。)      

栃木県最低賃金

時間額954円

(2024年9月30日まで)

時間額1004

(2024年10月1日から)

一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

 

~令和6年度業務改善助成金についてのお知らせ~

国では中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを支援するため「業務改善助成金」を実施しています。

詳しい内容は以下のURLをご確認ください。(申請締切に御注意ください。)

業務改善助成金(外部サイトへリンク)【厚生労働省】

その他の賃金引き上げ支援施策は以下のURLをご確認ください。

賃金引き上げ特設ページ(外部サイトへリンク)【厚生労働省】

【お問い合わせ先】

業務改善助成金コールセンター(TEL)0120-366-440

2  特定(産業別)最低賃金(18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。) 

最低賃金の件名

時間額(改定前)

 

時間額(改定後)

塗料製造業

1061円

(2024年12月30日まで)

1109

(2024年12月31日から)

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

1007円

(2024年12月30日まで)

1055

(2024年12月31日から)

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1008円

(2024年12月30日まで)

1056

(2024年12月31日から)

自動車・同附属品製造業

1016円

(2024年12月30日まで)

1064

(2024年12月31日から)

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1008円

(2024年12月30日まで)

1056

(2024年12月31日から)

各種商品小売業

 

 

令和6(2024)年10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額1004円)が適用されています。

詳しくは、栃木労働局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

栃木労働局 労働基準部 賃金室
〒320-0043 宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎
電話番号:028-634-9109

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