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更新日:2026年9月4日

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最低賃金のお知らせ

  栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されます。

  詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

1  地域別最低賃金  (特定(産業別)最低賃金が適用されない全ての労働者に適用されます。)      

栃木県最低賃金

時間額1,068円

(2026年9月30日まで)

時間額1,125

(2026年10月1日から)

一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

~賃金引き上げに関する支援制度のご案内~

賃上げに取り組む中小企業等を支援する制度があります。ぜひご活用ください。

【とちぎ賃上げ加速・定着支援金(栃木県)】

栃木県では、令和8年4月以降に5%以上の賃上げと、企業内男女間格差の是正に取り組む中小企業者等を対象に、賃上げを実施した従業員一人当たり5万5千円、1企業当たり最大110万円までの支援金を支給しています。

最低賃金の引き上げに伴う賃上げも対象です。(一定要件有り)

詳しい内容や申請方法は、以下の支援金専用ホームページをご確認ください。

とちぎ賃上げ加速・定着支援金専用ホームページ(外部サイトへリンク)

【とちぎ賃上げ環境整備促進補助金(栃木県)】

栃木県では、一定の賃金引上げを条件として、生産性向上や労働環境改善に資する設備投資等に要した経費に対し、最大200万円の補助金(補助率2分の1)を支給します。

詳しい内容や申請方法は、県ホームページ(とちぎ賃上げ環境整備促進補助金)をご確認ください。

【業務改善助成金(厚生労働省)】

国では、生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。

詳しい内容は以下のURLをご確認ください。(申請締切に御注意ください。)

その他の賃金引き上げ支援施策は以下のURLをご確認ください。

【お問い合わせ先】

業務改善助成金コールセンター(TEL)0120-366-440

2  特定(産業別)最低賃金(18歳未満又は65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。) 

最低賃金の件名

時間額(改定前)

 

時間額(改定後)

塗料製造業

1,109円

(2025年12月30日まで)

 

1,159

(2025年12月31日から)

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業

1,070円

(2026年9月30日まで)

2026年10月1日以降、当面の間、栃木県最低賃金(1,125円)が適用されます。

(注)令和8年の改正は審議中です。

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,105円

(2026年9月30日まで)

自動車・同附属品製造業

1,114円

(2026年9月30日まで)

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業

1,104円

(2026年9月30日まで)

各種商品小売業

 

 

2026年10月1日以降、
栃木県最低賃金(1,125円)が適用されます。

詳しくは、栃木労働局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)でも、最低賃金制度について詳しく解説しています。 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

栃木労働局 労働基準部 賃金室
〒320-0043 宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎
電話番号:028-634-9109