重要なお知らせ
更新日:2026年8月26日
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おしらせ
県では、県内企業の持続的な賃上げ環境の整備を図るため、生産性向上、労働能率の増進に資する設備投資等とともに、賃金の引上げを行う事業者に対し、令和7年度に引き続き、以下のとおり「とちぎ賃上げ環境整備促進補助金」を支給します。
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県内に事業所を有する中小企業者等
令和8年10月1日から、栃木県における地域別最低賃金が1,125円に改定・発効される見込みです。これに伴い、本補助金の対象要件である賃金引上げ前の事業場内最低賃金の範囲が変更となりますので、ご留意ください。
| 賃金引上げ日 | 栃木県最低賃金 | 引上げ前の事業場内最低賃金 |
| 令和8年9月30日まで | 1,068円 | 1,119円(1,068円+51円以上)~1,500円 |
| 令和8年10月1日から | 1,125円 | 1,176円(1,125円+51円以上)~1,500円 |
なお、最低賃金の改定内容に関するお問い合わせは、栃木労働局労働基準部賃金室(電話:028-634-9109)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください。
また、本補助金の対象外となる事業所については、業務改善助成金(厚生労働省)の対象となる場合がありますので、制度の詳細については厚生労働省ホームページ等でご確認ください。
【注意】補助対象となる設備投資等は、交付決定日以降に納品完了、正式契約及び支払いが行われたものに限ります。(交付決定前に納品、正式契約又は支払いが行われたものは、補助対象外です。)
(この事業は、国の重点支援地方交付金活用事業です。)
令和8(2026)年5月18日(月曜日)から令和8(2026)年12月21日(月曜日) まで
補助金の申請は先着順となります。予算額に達した場合は、申請受付期間中でも受付を終了します。

(※)事前相談について
申請に当たっては、要件適合の見込みや留意点をあらかじめ確認するため、申請前に所定の様式によるメールでの事前相談を行っていただくことを原則とします。 なお、事前相談は、補助金の交付可否等について最終的な判断を確約するものではありません。事前相談の送付先・様式は「お問い合わせについて」をご覧ください。
栃木電子申請システムまたは郵送にて申請してください。
(電子申請システムで申請する場合)
電子申請システム(申請用)(外部サイトへリンク)
電子申請システム(実績報告用)(外部サイトへリンク)
添付書類は全てPDF形式に変換して提出してください。
(郵送で申請する場合)
申請書に必要事項を記入し、郵送申請・お問い合わせ宛てに申請書類等を郵送してください。
当日消印有効です。「簡易書留」・「レターパック」等、郵送物の追跡ができる方法でご郵送ください。
(1)事前相談
(2)交付申請
(3)実績報告
(4)交付請求
(5)状況報告
記入例
栃木県産業労働観光部労働政策課 労働経済・福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
MAIL:rousei@pref.tochigi.lg.jp
受付時間:9時~17時(土日祝・年末年始を除く)
お問い合わせ前に、必ず交付要領及びよくある質問をご確認ください。
お問い合わせ及び申請前の事前相談は、所定の様式によるメールでの受付を原則としています。
必ず様式に必要事項をご記入のうえ、メールに添付して送付してください。
お問い合わせ
労働政策課 労働経済・福祉担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3536
ファックス番号:028-623-3225