重要なお知らせ
更新日:2024年10月17日
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電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。栃木県では、電子処方箋管理サービスを導入した医療機関・薬局に対し、同基金による補助金に上乗せして助成することにより、電子処方箋の活用・普及を進めて参ります。
県内に開設する病院、医科診療所、歯科診療所、薬局
(健康保険法第63条第3項各号に規定する病院等に限ります。)
(1) 電子処方箋管理サービス初期導入にかかる費用
(2) 電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に、新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索)を導入したときにかかる費用
(3) 電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能の導入を同時に行ったときにかかる費用
すでに導入済みであっても補助事業の対象となります。
(1)電子処方箋の導入が完了し、社会保険診療報酬支払基金が実施する電子処方箋導入に 係る補助金( 以下「ICT基金補助*金」)の交付決定を受けていること。
社会保険診療報酬支払基金がが医療情報化支援基金(ICT基金)を活用して実施する医療提供体制設備整備交付金(電子処方箋管理サービス)により実施する補助
(2)電子処方箋対応施設であることについて、医療機能情報提供制度及び薬局機能情報制度おける医療情報ネットで公表されるための手続を行うとともに、施設内の掲示、ホームページ等への掲載により周知すること。
(1)電子処方箋管理 サービスの導入 |
(2)電子処方箋管理 サービスの新機能導入 |
(3)(1)(2)を 同時に実施 |
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大規模病院 (病床数200床以上) |
上限81.1万円 事業費486.6万円の6分の1 |
上限22.6万円 事業費135.6万円の6分の1 |
上限100.3万円 事業費602.2万円の6分の1 |
病院 (大規模病院以外) |
上限54.3万円 事業費325.9万円の6分の1 |
上限16.7万円 事業費100.2万円の6分の1 |
上限67.6万円 事業費405.9万円の6分の1 |
診療所 |
上限9.7万円 事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.1万円 事業費24.5万円の4分の1 |
上限13.5万円 事業費54.2万円の4分の1 |
薬局 |
上限9.7万円 事業費38.8万円の4分の1 |
上限6.4万円 事業費25.6万円の4分の1 |
上限13.8万円 事業費55.3万円の4分の1 |
上記とは別に基金補助金が交付されます。
<診療所が(3)事業を活用した際のイメージ>
初期導入と新機能追加を一体で導入した実費用が60万円とした場合
基金補助金の詳細は、社会保険診療報酬支払基金医療機関等向け総合ポータルサイト(別ウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
令和6年10月17日から令和7年1月31日まで
※以降の助成は未定です。早期の申請をお願いいたします。
栃木県電子申請システムによるオンライン申請のみの受付となります。
次の4つの施設区分により、申請ページが異なりますので御注意ください。
画像またはPDFでアップロードしていただきます。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3084
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp
健康増進課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3095
ファックス番号:028-623-3920