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更新日:2026年3月31日

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オンライン診療受診施設の設置・変更・廃止等

(第9号の2様式)オンライン診療受診施設設置届(ワード:35KB)

概要 オンライン診療受診施設を設置したときに使用する様式です。
提出期日 設置後10日以内
提出部数 1部
添付書類

(1)敷地の平面図
(2)建物の平面図
(3)開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
(4)その他知事が必要と認める書類                                                                                                    

 ※設置届出時又は設置後1ヶ月を目途にオンライン診療受診施設向けの「チェックリスト」(ワード:53KB)を提出すること(オンライン診療受診施設の管理者は、オンライン診療基準に適合していること等の公表を行うこととされており、記入した当該チェックリストを施設のウェブサイト等に掲載することによることができる。)

根拠条文 医療法第8条第2項、同施行規則第5条の2

 (第7号様式)病院(診療所、助産所)開設許可(届出)、オンライン診療受診施設設置届出事項中一部変更届(ワード:38KB)

概要

オンライン診療受診施設設置届により届け出た事項に変更があったときに使用する様式です。           

 ※医療法等の改正により、令和8年4月1日から第6号様式及び第8号様式の届出事項に「その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨」が追加されたが、令和8年4月1日時点で現にその勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行っている病院又は診療所の開設者については、令和9年3月31日までの間は、変更の届出を要しない。

提出期日 変更後10日以内
提出部数 1部
根拠条文 医療法第30条の2、同施行令第4条第1項・第3項及び第4項・第4条の2第2項、同施行規則第2条第3項・第3条第2項

(第12号の2様式)オンライン診療受診施設休止又は再開届(ワード:34KB)

概要 オンライン診療受診施設を休止又は再開したときに使用する様式です。
提出期日 休止又は再開後10日以内
提出部数 1部
根拠条文 医療法第8条の2第2項

(第12号の3様式)オンライン診療受診施設廃止届(ワード:35KB)

 概要 オンライン診療受診施設を廃止したときに使用する様式です。
 提出期日 廃止後10日以内
 提出部数 1部
 根拠条文 医療法第9条第1項

  (第13号の2様式)オンライン診療受診施設設置者死亡又は失踪届(ワード:27KB)

概要 オンライン診療受診施設の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときに使用する様式です。
※戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者が届け出てください。
提出期日 死亡し又は失そうの宣告を受けたときから10日以内
提出部数 1部
添付書類 (1)死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本、失踪宣告の写し
(2)届出義務者であることを証明する書類
(3)その他知事が必要と認める書類
根拠条文 医療法第9条第2項

 

お問い合わせ

医療政策課 医療指導担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

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