病院の開設・変更・廃止等
医療法に基づく病院に関する申請・届出様式は以下のとおりです(医療法人に係るものを除く。)。
- 提出先は、所在地を所管する各広域健康福祉センター(所在地が宇都宮市の場合は宇都宮市保健所)です。
- 提出部数は、各広域健康福祉センター又は宇都宮市保健所に提出いただく部数です。保険医療関係の手続等のため、控えが必要な申請(届出)者は、適宜必要部数を準備してください。
概要 |
病院を開設しようとするときに使用する様式です。
※病院開設に当たっては事前協議が必要です。(詳細は別ページへ)
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提出期日
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開設前
(建築基準法に基づく建築確認を要する場合には、確認済証の交付を受けてから着工までの間) |
提出部数 |
2部 |
添付書類 |
(1)【開設者が法人である場合】登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款、寄附行為又は条例の写し
(2)【開設者が臨床研修等修了医師又は臨床研修等修了歯科医師である場合】臨床研修修了登録証の写し
(3)【開設者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合】再教育研修修了登録証の写し (4)敷地の平面図
(5)敷地周囲の見取図
(6)建物の配置図
(7)建物の平面図(各室の用途及び面積、病室にあっては各病室の内法面積、病床の種別及び病床数、医療法第21条に定める必要施設が明示されたもの)
(8)前年度の1日平均外来患者数及び外来処方せん取扱数並びに前年度の病床種別ごとの1日平均入院患者数(増床及び病床種別の変更等で実績がない場合には見込み数)
(9)従業者名簿並びに当該従業者名簿に登載された医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び作業療法士その他免許を有する者の当該免許証の写し
(10)当該病院敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項証明書並びに現に当該病院建物がある場合には建物の登記簿謄本又は登記事項証明書
(11)【新たに当該病院建物を建築しようとする場合】建築基準法の規定に基づく確認済証の写し
(12)【当該病院に係る土地又は建物が開設者の所有に係るもの以外の場合】賃貸借契約書の写し等、当該土地又は建物を使用する権限が開設者にあることを確認できる資料
(13)【検体検査業務、滅菌消毒業務、調理業務又は洗濯業務の外部委託を行う場合で、当該業務に係る設備を設けない場合】当該外部委託に係る契約書の写し等、当該外部委託を確認できる資料 (14)【汚水を水質汚濁防止法第2条第1項 に規定する公共用水域に排出しようとする場合】(第2号様式)汚水排出状況書
(15)【麻酔科を標榜する場合】医療法施行規則第1条の10第2項による標榜許可書の写し
(16)その他知事が必要と認める書類。
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手数料 |
41,000円(必要額の栃木県収入証紙を貼付すること) |
根拠条文 |
医療法第7条第1項、同施行規則第1条の14第1項・第2項 |
概要 |
病院の開設の許可を受けた者が、病院を開設したときに使用する様式です。 |
提出期日 |
開設後10日以内 |
提出部数 |
1部(宇都宮市に所在する病院にあっては2部) |
添付書類 |
(1)管理者の履歴書及び臨床研修修了登録証(免許証)の写し
(2)【管理者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合】管理者の再教育研修修了登録証の写し
(3)診療に従事する医師(歯科医師)又は業務に従事する助産師の免許証の写し
(4)薬剤師の免許証の写し
(5)その他知事が必要と認める書類
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根拠条文 |
医療法第30条の2、同施行令第4条の2第1項、同施行規則第3条第1項 |
概要
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病院を開設した者が、次の事項を変更しようとするときに使用する様式です。
(1)(開設者が医師(歯科医師)でない場合) 開設の目的及び維持の方法
(2)従業員の定員
(3)敷地の面積及び平面図
(4)建物の構造概要及び平面図
(5)診察室、手術室、処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、給食施設、分娩室及び新生児の入浴施設の有無及び構造設備の概要
(6)(療養病床を有する場合)機能訓練室、談話室、食堂、浴室の有無及び構造設備の概要
(7)歯科医業を行う病院の歯科技工室の構造設備の概要
(8)病床数、病床の種別ごとの病床数、各病室の病床数 (病室の病床数の減少を除く)
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提出期日 |
変更前 |
提出部数 |
1部(宇都宮市に所在する病院にあっては2部) |
添付書類 |
(1)【敷地の変更の場合】変更前及び変更後の敷地の平面図
※変更前の変更部分を青線で、変更後の変更部分を赤線で囲んで示すこと。
(2)【(1)の変更により敷地が拡張される場合】当該拡張部分の病院敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項証明書並びに賃貸借契約書の写しその他の当該土地を使用する権限が開設者にあることを確認できる資料(当該拡張部分の土地が開設者の所有に係るものである場合を除く)
(3)【「概要」の(4)から(8)の事項を変更する場合】変更前及び変更後の建物の平面図(各室の用途及び面積、病室にあっては病床の種別及び病床数、医療法第21条に定める必要施設が明示されたもの)
※変更前の変更部分を青線で、変更後の変更部分を赤線で囲んで示すこと。
(4)【当該変更が建築確認を要する場合】建築基準法の規定による確認済証の写し
(5)【病床数及び病床の種別ごとの病床数並びに各病室の病床数の変更の場合】変更した病室に係る変更後の各病室の概要(病室毎に定員、内法面積、患者1人当たりの内法面積等を記入したもの。)、前年度の1日平均外来患者数及び外来処方せん取扱数並びに前年度の病床種別ごとの1日平均入院患者数(増床及び病床種別の変更等で実績がない場合には見込み数)
(6)その他知事が必要と認める書類
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根拠条文 |
医療法第7条第2項、同施行規則第1条の14第3項 |
概要 |
病院を開設した者が、次の事項を変更したときに使用する様式です。
(1)開設者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地)
(2)名称
(3)診療科目
(4)開設者が医師(歯科医師)であって、開設者が他に病院(診療所)を開設若しくは管理し、又は病院(診療所)に勤務するものであるときはその旨(開設者が他の者を管理者とする許可又は病院(診療所、助産所)管理者兼任の許可を受けた場合に限る。)
(5)病室の病床数(減少させたときのみ)
(6)開設者が法人であるときは、定款、寄附行為又は条例
(7)汚水の公共用水域への排出に係る事項
(8)管理者の住所及び氏名 |
提出期日 |
変更後10日以内 |
提出部数 |
1部(宇都宮市に所在する病院にあっては2部) |
添付書類 |
(1)【開設者が法人であって、定款、寄附行為又は条例を変更した場合】登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款、寄付行為又は条例の写し
(2)【医師、歯科医師又は助産師の着任による診療科目の変更の場合】当該医師、歯科医師又は助産師の免許証の写し
(3)【麻酔科を新設する場合】医療法施行規則第1条の10第2項による標榜許可書の写し
(4)【病室の病床数を減少させようとする場合】変更前及び変更後の建物の平面図並びに変更した病室に係る変更後の各病室の概要(病室毎に定員、内法面積、患者1人当たりの内法面積等を記入したもの。)
※変更前の変更部分を青線で、変更後の変更部分を赤線で囲んで示すこと。
(5)【当該変更が建築確認を要する場合】建築基準法の規定による確認済証の写し
(6)【変更後の汚水の排出先が下水道法に規定する公共下水道又は流域水道であって、終末処理場を設置しているものである場合】その旨を確認できる書類
(7)【管理者に関する事項の変更の場合】管理者の履歴書及び臨床研修修了登録証の写し
【変更後の管理者が医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令又は歯科医師法第7条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合】管理者の再教育研修修了登録証の写し
(8)その他知事が必要と認める書類
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根拠条文 |
医療法第30条の2、同施行令第4条第1項・第4条の2第2項、同施行規則第1条の14第4項 |
概要 |
病院を休止又は廃止したときに使用する様式です。 |
提出期日 |
休止又は廃止後10日以内 |
提出部数 |
1部(宇都宮市に所在する病院にあっては2部) |
根拠条文 |
医療法第8条の2第2項・第9条第1項 |
概要 |
休止した病院を再開したときに使用する様式です。 |
提出期日 |
再開後10日以内 |
提出部数 |
1部(宇都宮市に所在する病院にあっては2部) |
根拠条文 |
医療法第8条の2第2項 |
概要 |
病院の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときに使用する様式です。
※戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者が届け出てください。 |
提出期日 |
死亡し又は失そうの宣告を受けたときから10日以内 |
提出部数 |
1部(宇都宮市に所在する病院にあっては2部) |
根拠条文 |
医療法第9条第2項 |