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更新日:2021年4月1日
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概要 |
助産師でない者が助産所を開設しようとするときに使用する様式です。 |
提出期日 | 開設前 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 |
(1)法人の登記事項証明書又は登記簿謄本及び定款、寄附行為又は条例の写し |
手数料 | 11,000円(必要額の栃木県収入証紙を貼付すること) |
根拠条文 | 医療法第7条第1項、同施行規則第2条第1項 |
概要 | 助産所の開設の許可を受けた者が、助産所を開設したときに使用する様式です。 |
提出期日 | 開設後10日以内 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | (1)管理者の履歴書及び免許証の写し (2)【管理者が保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合】管理者の再教育研修修了登録証の写し (3)業務に従事する助産師の免許証の写し (4)【分娩取扱助産所の場合】規則第15条の2第1項の嘱託医師に対し嘱託を行った旨の書類 (5)【分娩取扱助産所の場合】規則第15条の2第2項の産科又は産婦人科を標榜する病院又は診療所が診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類及び当該病院又は診療所に対し嘱託を行った旨の書類 (6)【分娩取扱助産所の場合】規則第15条の2第3項の産科又は産婦人科及び小児科を標榜し、かつ、新生児への診療を行うことができる病院又は診療所に対し嘱託した旨の書類 (7)その他知事が必要と認める書類 |
根拠条文 | 医療法第30条の2、同施行令第4条の2第1項、同施行規則第3条第1項 |
概要 | 助産師が助産所を開設したときに使用する様式です。 |
提出期日 | 開設後10日以内 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | (1)開設者の免許証の写し (2)【開設者が保助看法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合】開設者の再教育研修修了登録証の写し (3)敷地の平面図 (4)敷地周囲の見取図 (5)建物の配置図(附属建物を含む。) (6)建物の平面図(各室の用途、妊婦・産婦・じょく婦を入所させる室にあっては、その定員が明示されたもの) (7)従業者名簿並びに当該従業者名簿に登載された助産師その他免許を有する者の当該免許証の写し (8)【分娩取扱助産所の場合】嘱託医師等に対し嘱託を行った旨の書類及び診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類 (9)【分娩取扱助産所の場合】連携医療機関に対し嘱託した旨の書類 (10)当該助産所敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項証明書並びに現に当該助産所建物がある場合には建物の登記簿謄本又は登記事項証明書 (11)【新たに当該助産所建物を建築しようとする場合】建築基準法の規定に基づく確認済証の写し (12)【当該助産所に係る土地又は建物が開設者の所有に係るもの以外の場合】賃貸借契約書の写し等、当該土地又は建物を使用する権限が開設者にあることを確認できる資料 (13)その他知事が必要と認める書類 |
根拠条文 | 医療法第8条、同施行規則第5条 |
概要 | 助産師でない者で助産所を開設したものが、次の事項を変更しようとするときに使用する様式です。 (1)助産師その他の従業者の定員 (2)敷地の面積及び平面図 (3)建物の構造概要及び平面図 |
提出期日 | 変更前 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | (1)【助産師その他の従業者の変更の場合】従業者名簿並びに従業者名簿に登載された助産師その他免許を有する者の当該免許証の写し (2)【敷地の変更の場合】変更前の敷地の平面図(変更部分を青線で囲んで示すこと。)及び変更後の敷地の平面図(変更部分を赤線で囲んで示すこと。) (3)【変更により敷地が拡張される場合】当該拡張部分の助産所敷地の公図及び登記簿謄本又は登記事項証明書 (4)【変更により敷地が拡張される場合で、当該拡張部分の土地が開設者の所有に係るもの以外の場合】賃貸借契約書の写しその他の当該土地を使用する権限が開設者にあることを確認できる資料 (5)【建物の構造概要及び平面図の変更の場合】変更前の建物の平面図(変更部分を青線で囲んで示すこと。)及び変更後の建物の平面図(変更部分を赤線で囲んで示すこと。) (6)【当該変更が建築確認を要する場合】建築基準法の規定による確認済証の写し (7)その他知事が必要と認める書類 |
根拠条文 | 医療法第7条第2項、同施行規則第2条第2項 |
概要 |
1 助産師でない者で助産所を開設した者が、次の事項を変更したときに使用する様式です。 2 助産師が助産所開設届により届け出た事項に変更があったときに使用する様式です。 |
提出期日 | 変更後10日以内 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | (1)【開設者に関する事項の変更の場合】変更後の開設者に係る登記簿謄本又は登記事項証明書及び定款、寄附行為又は条例の写し (2)【管理者に関する事項の変更の場合】管理者の履歴書及び免許証の写し並びに管理者が保助看法第15条の2第1項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者である場合には、管理者の再教育研修修了登録証の写し (3)【嘱託医師等の変更の場合】変更後の嘱託医師等に対し嘱託を行った旨の書類及び診療科名中に産科又は産婦人科を有する旨の書類 (4)【連携医療機関の変更の場合】変更後の連携医療機関に対し嘱託した旨の書類 (5)その他知事が必要と認める書類 |
根拠条文 | 医療法第30条の2、同施行令第4条第1項及び第3項・第4条の2第2項、同施行規則第2条第3項・第3条第2項 |
概要 | 助産所を休止又は廃止したときに使用する様式です。 |
提出期日 | 休止又は廃止後10日以内 |
提出部数 | 1部 |
根拠条文 | 医療法第8条の2第2項・第9条第1項 |
概要 | 休止した助産所を再開したときに使用する様式です。 |
提出期日 | 再開後10日以内 |
提出部数 | 1部 |
根拠条文 | 医療法第8条の2第2項 |
概要 | 助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときに使用する様式です。 ※戸籍法の規定による死亡又は失そうの届出義務者が届け出てください。 |
提出期日 | 死亡し又は失そうの宣告を受けたときから10日以内 |
提出部数 | 1部 |
添付書類 | (1)死亡診断書又は戸(除)籍謄(抄)本、失踪宣告の写し (2)届出義務者であることを証明する書類 (3)その他知事が必要と認める書類 |
根拠条文 | 医療法第9条第2項 |
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