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更新日:2024年4月1日
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本県では、水素社会の実現に向けて燃料電池自動車(FCV)の普及を推進しています。
FCVは、走行時に排気ガスや二酸化炭素などの温室効果ガスを排出しない電動車の1つです。しかしながら、現在は普及初期にあるため、初期需要創出の後押しとして、県内でFCVを導入する方への補助制度を創設しています。
【チラシ】ZEVの導入をお考えの皆様へ(PDF:958KB)
受付金額が予算の約7割となりました。予算額に到達した日をもって受付終了となります。(令和6(2024)年11月11日現在)
※予算額に到達した日に複数の申請書が受付され、予算額を超えた場合は当該日の受付の順番に関わらず抽選によって補助対象事業を選定します。
水素社会の実現に向けた燃料電池自動車の普及を促進し、環境負荷の低減を図ることを目的とする。
令和6(2024)年4月1日(月曜日)~令和7(2025)年3月31日(月曜日)
注1 申請開始日から先着順で受付、審査します。
注2 申請期間内であっても、予算額を超える申請があった日をもって受付を終了します。
注3 受付終了日に複数の申請書が提出された場合(郵送の場合、必着)は、抽選によって選定します。
(例:受付終了日に申請のあったものについて、当該日の受付の順番に関わらず抽選により選定します。)
注4 受付終了日以降に到着した申請書は、返送します。
(a) 県内に主たる住居、事務所若しくは事業所を有する個人
(b) 県内に事務所若しくは事業所を有する法人(国、地方公共団体を除く)
(c) 上記(a)又は(b)の個人又は法人とリース契約を締結するリース事業
国(次世代自動車振興センター)が行う「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の交付対象となる燃料電池自動車
注:令和6(2024)年3月16日から令和7(2025)年2月28日までに初度登録された自動車が対象です。
※令和7(2025)年3月1日以降登録の自動車の取扱いについては、追ってお知らせします。
燃料電池自動車導入事業実施要綱(PDF:129KB)
燃料電池自動車導入事業費補助金交付要領(PDF:179KB)
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
栃木県環境森林部気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室
TEL:028-623-3186
FAX:028-623-3259
Email:kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp
Q1:国の補助金の交付決定を受けていないと申請できませんか? |
A1:国の補助金の交付決定を受けていなくても、本県の補助金への申請は可能です。 |
Q2:国の補助金との併用は可能ですか? |
A2:可能です。ただし、国の補助金については、県の補助金とは別に申請する必要がありますので、ご注意ください。 |
Q3:初度登録の時点で所有者の住所が県外でしたが、所有者の住所を県内に変更すれば、補助対象となりますか? |
A3:補助対象となりません。あくまで初度登録時点で、使用の本拠の位置が県内である必要があります。 |
Q4:初度登録の使用の本拠の位置は県外ですが、実際の使用は県内です。補助対象となりますか? |
A4:補助対象となりません。あくまで初度登録時点で、使用の本拠の位置が県内である必要があります。 |
Q5:転リースの場合でも補助対象となりますか? |
A5:補助対象です。なお、補助金の申請者は、中間リース事業者ではなく、対象車両の所有者(リース事業者)となります。 |
Q6:手形による購入の場合、補助金の対象になりますか? |
A6:手形による購入は補助の対象外となります。代金の支払いが現金で完了しているか、又は全額支払いの手続きが完了している必要があります。 |
誓約書(ワード:19KB)
様式第1号(交付申請書)(ワード:20KB)
様式第4号(交付請求書)(ワード:21KB)
様式第5号(事業内容変更承認申請書)(ワード:21KB)
様式第6号(事業中止(廃止)承認申請書)(ワード:21KB)
様式第7号(補助対象自動車毀損、滅失届)(ワード:21KB)
様式第8号(財産処分承認申請書)(ワード:21KB)
お問い合わせ
気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3186
ファックス番号:028-623-3259