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更新日:2024年6月21日
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栃木県では、「栃木県生活環境の保全等に関する条例」(平成16年栃木県条例第40号)に基づき、温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場又は事業場を設置している事業者(以下「地球温暖化対策事業者」といいます。)は、3年ごとの「地球温暖化対策計画」の提出が必要となります。
温室効果ガスの排出量が相当程度多い工場又は事業場(以下「工場等」といいます。)を設置している者(以下「地球温暖化対策事業者」といいます。)は、当該工場等に係る温室効果ガスの排出の抑制等のための措置に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」といいます。)を作成し、知事に提出しなれけばなりません。【条例第52条第1項】
地球温暖化対策事業者とは、次のいずれかに該当する工場等を設置する者をいいます。【条例施行規則第34条】
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(以下「省エネ法」といいます。)に定める「特定事業者」の指定基準とは異なるのでご注意ください。
★燃料等の年度の使用量(原油換算)の算出方法
「エネルギー使用量の簡易計算表(エクセル:21KB)」により算出できます。
この算出方法は、省エネ法施行規則第4条に基づく換算方法と同じです。 〔計算表の使い方〕 燃料等の種類ごとに、年度の使用量を<2>欄に記入 使用量<2>を換算係数に基づき燃料等の熱量に換算し、<3>欄に記入 【自動計算。ただし、一部の換算係数は入力が必要。】 熱量の合計欄に<3>欄の合計値を記入【自動計算】 熱量の合計値(GJ)を原油換算した値を<4>欄に記入【自動計算】 原油換算値<4>=〔使用量合計(GJ)〕×〔換算係数0.0258 (kl/GJ)〕 ⇒<4>欄の数値が1,500 kl以上の場合、対象 |
地球温暖化対策計画は、地球温暖化対策事業者に該当することとなった年度の翌年度から、原則として3年ごとに、計画期間を3年間とした計画を作成し、当該計画期間の初年度の7月末日までに提出してください。
今年度、計画の作成及び提出が必要となる方は次のとおりです。
(A) 県様式(別紙) [WORD](ワード:60KB) [PDF](PDF:79KB) | |||
(B) 省エネ法等に基づく国への報告書の写し | |||
1. 省エネ法第16条第1項の規定に基づく「定期報告書(様式第9)」の写し(過去3年分)
表紙 本計画の対象事業場に係る指定ー第1~10表 個別の工場・事業場の報告部分(指定ー〇表)を作成していない場合は、事業者全体に係る特定ー第1~12表 エネルギー起源CO2以外の温室効果ガスを排出している場合は、省エネ法の定期報告書に添付した、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「温対法」といいます。)第26条第1項の規定に基づく「温室効果ガス算定排出量等の報告書」の写し(過去3年分)
<今年度提出>令和3(2021)~令和5(2023)年度実績 |
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2. 省エネ法第15条第1項の規定に基づく「中長期計画書(様式第8)」の写し(今年度提出分) |
【メールアドレス】kikou-hendou@pref.tochigi.lg.jp
件名を「地球温暖化対策計画の提出(事業者名)」としてください。
受信容量が10MB/メールまでとなっているため、添付ファイル容量に御注意願います。
【郵送先】〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20
栃木県環境森林部気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室宛て
受付印を押印した事業者控えが必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封の上、郵送により2部(提出用及び控え)を提出してください。
お問い合わせ
気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3297
ファックス番号:028-623-3259