重要なお知らせ
更新日:2021年9月30日
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集中豪雨や台風による大雨、地震などの異常な天然現象によって、田、畑などの農地や用排水路、取水堰、ため池、農道などの農業用施設が被害を受けた場合、一定の要件に該当する箇所については、国からの補助を受けて「農地・農業用施設災害復旧事業」を行うことができます。
区分 | 災害復旧事業の対象 | 備考 |
農地災害 | 被災した農地(田、畑) | 耕作している農地 |
農業用施設災害 | 被災した水路、取水堰、ため池、農道など | 受益戸数2戸以上の施設 |
「異常な天然現象」により生じた災害
(1)1箇所の工事費が40万円以上のもの
(1箇所とは、同じ施設が被災した場合で、被災箇所が150m以内の間隔で連続しているものをいいます)
(2)原形復旧または効用や機能を回復する工事を行うもの
・原形復旧工事の例・・・従前の土羽による畦畔の復旧
・効用や機能を回復する工事の例・・・ブロック積みによる土羽法面の復旧
(3)維持管理の不良に起因して発生した災害でないもの
お問い合わせ
農地整備課 水利保全担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-2369
ファックス番号:028-623-2378