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更新日:2012年12月19日

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カネミ油症について

カネミ油症とは

カネミ油症は、昭和43年10月に、西日本を中心に広域にわたって発生した、ライスオイル(米ぬか油)による食中毒事件です。
本事件は、カネミ倉庫社製のライスオイル(米ぬか油)中に、製造の際の脱臭工程の熱媒体として用いられた鐘淵化学工業(現カネカ)社製カネクロールが混入したことに起因し、健康被害の原因物質は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)や、ダイオキシン類の一種であるポリ塩化ジベンゾフラン(PCDF)等です。
症状は、吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など多様です。こうした症状が改善するには長い時間がかかり、現在もなお症状が続いている方々がいます。

患者の皆様への支援

カネミ油症患者の皆様に対して、法律や基本指針に沿って、様々な支援策が国等により実施されています。

また、平成24年度に施行された「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」に基づき、以下のとおり支援が拡充されます。
まず、平成25年度から当面の間、カネミ油症認定患者を対象とした健康実態調査が国により毎年実施されます。調査にご協力いただいた患者の皆様には、健康調査支援金が支払われる予定です。また、平成25年度から、カネミ油症認定患者の皆様の生活の質の維持向上に資することを目的に、カネミ倉庫株式会社から一定の金額が見舞金として毎年支払われる予定です。詳細につきましては、カネミ倉庫株式会社が、カネミ油症認定患者の皆様にご案内することになっています。

詳しい支援内容等については、こちらをご参照ください

患者の認定について

カネミ油症患者の認定は、検診結果等に基づいて、お住まいの都道府県等が実施しています。
また、平成24年12月に診断基準が改定され、事件発生当時にカネミ油症認定患者と同居し、PCB等が混入していた、当時のカネミ倉庫製米ぬか油を摂取した方で、現在、心身の症状を有し、治療その他の健康管理を継続的に要する場合には、検診を受けなくても、書類等により、認定を受けられることになりました(以下、「みなし認定」という。)。

 
平成24年度中に「みなし認定」の審査を希望される方へ

まず、同居の事実を証明する書類等の必要書類を揃えた上で、認定の申請をお住まいの都道府県等にする必要があります。また、栃木県では、当該申請を受理した場合には、全国油症患者診定委員会に認定の可否を諮問することとしており、同委員会の平成24年度最終開催が平成25年3月上旬の予定であることから、平成24年度中に審査を受けるためには、平成25年2月下旬までに当該申請が受理される必要がありますので、ご注意下さい。

申請等の詳細に関しては、下記問い合わせ先にお願いします。

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課 食品安全推進班

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3109

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

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